農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号
第64条
組合は、次に掲げる事由によつて解散する。 一 総会の決議 二 組合の合併 三 組合についての破産手続開始の決定 四 存立時期の満了 五 第九十五条の二の規定による解散の命令
第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の認可については、第五十九条第二項の規定を準用する。
組合(第二項の組合を除く。次条第一項及び第六十四条の三において同じ。)は、第一項第一号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
第一項の事由によるほか、農業協同組合は、第十二条第一項第一号の規定による組合員が十五人未満になつたことによつて、農業協同組合連合会は、同条第二項第一号の規定による会員が欠けたことによつて解散する。 この場合には、組合は、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
信用事業又は共済事業のみを行う組合にあつては、第一項及び前項の事由によるほか、第九十五条第三項の規定による承認の取消しによつて解散する。
第十二条第二項第一号の規定による会員が一人になつた農業協同組合連合会にあつては、第一項及び前二項の事由によるほか、次の事由によつて解散する。 一 第七十条第一項の規定による権利義務の承継があつたこと。 二 第七十条第二項において準用する第六十五条第二項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。 三 第七十条第三項の期間内に前号に規定する認可の申請がなかつたこと。
農業協同組合連合会は、前項第三号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。