農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号
第12条
農業協同組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 一 農業者(組合を除く。) 二 当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている者であつて、当該農業協同組合の施設を利用することを相当とするもの 三 当該農業協同組合の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合 四 農事組合法人等当該農業協同組合の地区内に住所を有する農民が主たる構成員となつている団体で協同組織の下に当該構成員の共同の利益を増進することを目的とするものその他当該農業協同組合又は当該農業協同組合の地区内に住所を有する農民が主たる構成員又は出資者となつている団体(前三号に掲げる者を除く。)
農業協同組合連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 一 組合 二 他の法律により設立された協同組織体で組合の行う事業と同種の事業を行うもの 三 組合が主たる構成員又は出資者となつている法人(次に掲げる者を除く。) イ 前二号に掲げる者 ロ 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会の子会社である第十一条の六十六第一項第一号から第四号までに掲げる会社 ハ 第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会の子会社である第十一条の六十八第一項第一号から第二号の二までに掲げる会社