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農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号

第139条(組合の運営組織の状況に関する事項)

第百三十七条第二号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 一 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員(又は総代)の数 ハ 重要な事項の議決状況 二 組合員に関する次に掲げる事項 イ 正組合員(法第十二条第一項第一号又は第二項第一号の規定による組合員をいう。以下同じ。)及び准組合員(法第十六条第一項に規定する准組合員をいう。以下同じ。)の区分ごとの組合員の数及びその増減 ロ 正組合員及び准組合員の区分ごとの出資口数及びその増減 三 役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項 イ 役員の氏名 ロ 役員の当該組合における職制上の地位及び担当 ハ 法第三十条第三項の信用事業を担当する専任の理事若しくは常勤の理事又は同条第十四項若しくは第十五項の監事に該当する場合にはその旨 ニ 他の法人等の代表者であることその他の役員の重要な兼職の状況 ホ 役員と当該組合との間で補償契約(法第三十五条の七第一項に規定する補償契約をいう。以下このホからトまで、第百六十四条及び第百六十五条において同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項 (1) 当該役員の氏名 (2) 当該補償契約の内容の概要 ヘ 当該組合が役員(当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。以下このヘ及びトにおいて同じ。)に対して補償契約に基づき法第三十五条の七第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該組合が、当該事業年度において、当該役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨 ト 当該組合が役員に対して補償契約に基づき法第三十五条の七第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額 チ 当該組合が保険者との間で役員賠償責任保険契約(法第三十五条の八第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下このチ、第百六十四条及び第百六十五条において同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項 (1) 当該役員賠償責任保険契約の被保険者の範囲 (2) 当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあってはその負担割合及び塡補の対象とされる保険事故の概要を含む。) 四 職員の数及びその増減その他の職員の状況 五 業務の運営の組織に関する次に掲げる事項 イ 当該組合の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があった場合には、当該変更事項を反映させたもの。) ロ 当該組合と緊密な協力関係にある組合員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要 六 施設の設置状況に関する次に掲げる事項 イ 本所、支所及び共同利用施設その他の施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地 ロ 法第十条第一項第三号の事業を行う組合にあっては、法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者(法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項 (1) 特定信用事業代理業者の商号、名称又は氏名及び当該特定信用事業代理業者が特定信用事業代理業(法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。)を営む営業所又は事業所の数及び増減 (2) 新たに特定信用事業代理業者となった者の商号、名称又は氏名及び所在地 ハ 法第十条第一項第十号の事業を行う組合にあっては、法第十一条の十九第一項第四号に規定する共済代理店に関する次に掲げる事項 (1) 共済代理店の数及び増減 (2) 新たに共済代理店となった者の名称及び所在地 七 子会社等の状況に関する次に掲げる事項 イ 子会社、子会社以外の子法人等(第六条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)及び関連法人等(第六条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)の区分ごとの重要な子会社等の商号又は名称、代表者名及び所在地 ロ イに掲げるものの資本金の額、当該組合の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子会社等の概況 八 前各号に掲げるもののほか、当該組合の運営組織の状況に関する重要な事項