農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号
第11の68条
第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会は、次に掲げる会社(第四項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。 一 保険会社 二 保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。)を行う外国の会社 二の二 少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。) 三 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該農業協同組合連合会の行う事業又はその子会社の行う業務のためにその業務を営んでいるものに限る。) イ 従属業務 ロ 関連業務 四 新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として農林水産省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該農業協同組合連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で農林水産省令で定めるもの(次条第三項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。) 五 前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。)で農林水産省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 従属業務 第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の行う事業又は前項第一号から第二号の二までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として農林水産省令で定めるもの 二 関連業務 第十条第一項第十号の事業に付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの
第十一条の六十四第三項の規定は、第一項の農業協同組合連合会について準用する。 この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十八第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「取得」とあるのは「取得、同項の農業協同組合連合会又はその子会社による同項第四号に掲げる会社の株式又は持分の取得」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由(当該農業協同組合連合会又はその子会社による同号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他農林水産省令で定める事由を除く。)」と読み替えるものとする。
第一項の農業協同組合連合会は、子会社対象会社のうち、同項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる会社(従属業務(第二項第一号に規定する従属業務をいう。以下この項、第六項及び次条第一項において同じ。)又は関連業務(第二項第二号に規定する関連業務をいう。同条第一項において同じ。)のうち農林水産省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該農業協同組合連合会の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。)を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第六十五条第二項の規定により合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
第十一条の六十六第五項、第六項、第八項及び第九項の規定は、認可対象会社について準用する。 この場合において、同条第五項中「前項の規定」とあるのは「第十一条の六十八第四項の規定」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、「その他の主務省令」とあるのは「その他の農林水産省令」と、「子会社(同項第九号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社。以下この項において同じ。)」とあるのは「子会社」と、同条第六項中「第四項」とあるのは「第十一条の六十八第四項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、同条第八項中「第一項の」とあるのは「第十一条の六十八第一項の」と、「第四項」とあるのは「同条第四項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と、同条第九項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十八第一項」と、「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとする。
第一項第三号又は第四項の場合において、会社が主として農業協同組合連合会の行う事業若しくはその子会社の行う業務又は農業協同組合連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。