農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号
第11の64条
第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第一号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては当該農業協同組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のために、その他の会社にあつては主として当該農業協同組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。以下この条において「子会社対象会社」という。)を除き、特定事業に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。 一 農業協同組合の行う特定事業に従属する業務として農林水産省令で定めるもの(第四項及び次条第一項において「従属業務」という。) 二 次項第一号に掲げる農業協同組合にあつては第十条第一項第二号、第三号又は第十号の事業に、次項第二号に掲げる農業協同組合にあつては同条第一項第二号又は第三号の事業に、次項第三号に掲げる農業協同組合にあつては同条第一項第十号の事業に、それぞれ付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの
前項に規定する「特定事業」とは、次の各号に掲げる農業協同組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業をいう。 一 第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合 信用事業又は共済事業 二 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(前号に掲げる農業協同組合を除く。) 信用事業 三 第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合(第一号に掲げる農業協同組合を除く。) 共済事業
第一項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、同項の農業協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他農林水産省令で定める事由により当該農業協同組合の子会社となる場合には、適用しない。 ただし、当該農業協同組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第一項の場合において、会社が主として農業協同組合の行う事業のために従属業務(信用事業に従属する業務を除く。)を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該農業協同組合からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して主務大臣が定める。