農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号
第61条(法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合の子会社の範囲等)
法第十一条の六十四第二項第一号に掲げる農業協同組合についての同条第一項第一号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下この条及び第六十七条において同じ。)のための不動産(原則として、自らを子会社とする当該農業協同組合若しくはその子会社から取得し、又は賃借した営業用不動産若しくは事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務 二 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務 三 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務 四 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務 五 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。) 六 他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務 七 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務 八 他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務 九 他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 十 他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務 十一 他の事業者等の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務 十二 他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務 十三 他の事業者等の事務に係る計算を行う業務 十四 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務 十五 他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務 十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業 十七 他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。) 十八 他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務 十九 他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二十 他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務 二十一 他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務 二十二 他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務 二十三 自らを子会社とする農業協同組合が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該農業協同組合のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 二十四 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務 二十五 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
2 法第十一条の六十四第二項第二号に掲げる農業協同組合についての同条第一項第一号の農林水産省令で定める業務は、前項各号に掲げる業務とする。
3 法第十一条の六十四第二項第三号に掲げる農業協同組合についての同条第一項第一号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 第一項第一号から第六号まで、第八号から第十一号まで及び第十三号から第二十三号までに掲げる業務 二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務 三 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
4 法第十一条の六十四第二項第一号に掲げる農業協同組合についての同条第一項第二号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合の業務(法第十一条第二項に規定する信用事業に限る。)の代理又は媒介 一の二 次に掲げる業務の代理又は媒介 イ 銀行の業務 ロ 信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務 ハ 法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の業務 ニ 水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会の業務(漁業協同組合にあっては同法第十一条の五第二項、水産加工業協同組合にあっては同法第九十六条第一項において準用する同法第十一条の五第二項に規定する信用事業に限る。) ホ 農林中央金庫の業務 一の三 保険募集 一の四 保険媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第三項に規定する保険媒介業務をいう。以下同じ。) 二 共済事故その他の共済契約に係る事項の調査を行う業務 三 共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介、保険募集又は保険媒介業務を行う者の教育を行う業務 四 共済契約者からの共済事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約に関し相談に応ずる業務 五 自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務 六 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの 七 法第十条第一項第二号又は第三号の事業に附帯する業務及び同条第六項各号に掲げる業務(同項第八号及び第八号の二に掲げる業務、金融商品取引法第二条第八項各号に掲げる行為を行う業務その他農林水産大臣の定める業務に該当するものを除く。) 八 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に掲げる業務を行う場合にあっては、農林水産大臣の定める基準を全て満たす場合に限る。) 九 確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務 十 機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣が定める基準により主として法第十条第二十三項第一号に掲げる業務が行われる場合に限る。) 十一 投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託法第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下この号及び第六十七条第二項第十九号において同じ。)として行う業務(投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。) 十二 投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。第六十七条第二項第二十号において同じ。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産(同条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下この号において同じ。)の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。)の動向をいう。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。)の全部又は一部を一任されるものを除く。第六十七条第二項第二十号において同じ。)に係る業務 十二の二 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(前二号に該当するものを除く。) 十二の三 他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務 十三 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(第六十七条第二項第二十一号において「経営相談等業務」という。) 十四 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務 十五 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務 十六 主として子会社対象会社(法第十一条の六十四第一項に規定する子会社対象会社をいう。次号、第二百二十八条第五号並びに第二百三十一条第一項第二号及び第九号において同じ。)に該当する会社その他農林水産大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務 十七 主として子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務 十八 農水産業協同組合貯金保険法第六十二条第二項第一号に規定する子会社であって、特定農業協同組合の事業の遂行又は合併若しくは事業譲渡に資するため、これらの保有する貸出債権を適正な価格で購入し管理回収その他当該貸出債権に関し必要となる事務を行う業務 十八の二 国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務 十八の三 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業 十九 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務 二十 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
5 法第十一条の六十四第二項第二号に掲げる農業協同組合についての同条第一項第二号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 前項第一号から第一号の四まで及び第六号から第十八号の三までに掲げる業務 二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
6 法第十一条の六十四第二項第三号に掲げる農業協同組合についての同条第一項第二号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 第四項第一号の三から第五号まで、第八号から第十号まで及び第十三号から第十七号までに掲げる業務 一の二 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業 二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)