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農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号

第2条(保険会社の業務の代理又は事務の代行)

法第十条第八項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの(農業協同組合にあっては、第一号イに掲げるもの)とする。 一 次に掲げる業務の代理 イ 保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。) ロ 損害査定の代理であって、農業協同組合連合会が行うことが保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者の利便の増進等の観点から合理的であるもの 二 次に掲げる事務の代行 イ 保険の引受けその他の業務に係る書類等の作成及び授受等の代行 ロ 保険料の収納事務及び保険金等の支払事務の代行 ハ 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査の代行 ニ 保険募集及び損害査定を行う者の教育及び管理の代行 ホ 前号の業務に関連する電子計算機に関する事務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成若しくは保守を含む。)の代行であって、農業協同組合連合会が法第十一条の六十八第一項第一号に掲げる保険会社(第三十二条第一号を除き、以下「保険会社」という。)の委託を受けて行うもの 2 前項第一号イの事業は、組合員(組合員と同一の世帯に属する者を含む。次項において同じ。)を対象とするものとする。 3 前項の規定にかかわらず、組合員のためにする当該事業の遂行を妨げない限度において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。 この場合において、組合員以外の者の利用は、一事業年度における組合員の事業の利用分量の額の五分の一を超えてはならない。

この条文を準用・引用する条文 14

引用 農業協同組合法施行規則 第1条 (農地等に併せて信託をすることを相当とする不動産) 引用 農業協同組合法施行規則 第5条 (組合又はその子会社が有する議決権に含めない議決権) 引用 農業協同組合法施行規則 第6条 (法第十条第一項第十号の事業を行う組合の特定関係者) 引用 農業協同組合法施行規則 第7条 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由) 引用 農業協同組合法施行規則 第14条 (通常の予測を超える危険に対応する額) 引用 農業協同組合法施行規則 第21の2条 (情報の提供) 引用 農業協同組合法施行規則 第22の18条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 農業協同組合法施行規則 第22の23条 (特定共済契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為) 引用 農業協同組合法施行規則 第61条 (法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合の子会社の範囲等) 引用 農業協同組合法施行規則 第66条 (新たな事業分野を開拓する会社等の範囲等) 引用 農業協同組合法施行規則 第67条 (法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の範囲等) 引用 農業協同組合法施行規則 第76の2条 (理事の定数の過半数を認定農業者等とすること等を要しない場合) 引用 農業協同組合法施行規則 第144条 引用 農業協同組合法施行規則 第215条 (農事組合法人の事業)