農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号
第2条(保険会社の業務の代理又は事務の代行)
法第十条第八項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの(農業協同組合にあっては、第一号イに掲げるもの)とする。 一 次に掲げる業務の代理 イ 保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。) ロ 損害査定の代理であって、農業協同組合連合会が行うことが保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者の利便の増進等の観点から合理的であるもの 二 次に掲げる事務の代行 イ 保険の引受けその他の業務に係る書類等の作成及び授受等の代行 ロ 保険料の収納事務及び保険金等の支払事務の代行 ハ 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査の代行 ニ 保険募集及び損害査定を行う者の教育及び管理の代行 ホ 前号の業務に関連する電子計算機に関する事務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成若しくは保守を含む。)の代行であって、農業協同組合連合会が法第十一条の六十八第一項第一号に掲げる保険会社(第三十二条第一号を除き、以下「保険会社」という。)の委託を受けて行うもの
2 前項第一号イの事業は、組合員(組合員と同一の世帯に属する者を含む。次項において同じ。)を対象とするものとする。
3 前項の規定にかかわらず、組合員のためにする当該事業の遂行を妨げない限度において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。 この場合において、組合員以外の者の利用は、一事業年度における組合員の事業の利用分量の額の五分の一を超えてはならない。