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農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号

第1条(農地等に併せて信託をすることを相当とする不動産)

農業協同組合法(以下「法」という。)第十条第三項第二号の農林水産省令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。 一 森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。) 二 農地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)をいう。)又は採草放牧地(同項に規定する採草放牧地をいう。)の利用のため必要な土地、立木及び建物その他の工作物

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なし