農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号
第66条(新たな事業分野を開拓する会社等の範囲等)
法第十一条の六十八第一項第四号の農林水産省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次のいずれかに該当する会社とする。 一 新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この号において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)である会社であって、設立の日又は会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日以後二十年を経過していない会社 二 中小企業等経営強化法第十四条第一項の承認を受けている会社 三 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定を受けている会社 四 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定を受けている会社 五 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定を受けている会社 六 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社 七 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社 八 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項の認定を受けている会社 九 合理的な経営改善のための計画(銀行等(銀行又は令第四十五条各号に掲げる者をいう。次号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、保険会社(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等を含む。)、銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号及び次号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであって、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社 イ 当該債務の全部又は一部を免除する措置 ロ 当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置 ハ 当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回った場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。) 十 当該会社に対する金銭債権を有する銀行等(当該銀行等がない場合にあっては、農業協同組合連合会又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該農業協同組合連合会)及び次のいずれかに該当する者が関与して作成した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであって、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社 イ 官公署 ロ 商工会又は商工会議所 ハ イ又はロに準ずる者 ニ 弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人 ホ 公認会計士又は監査法人 ヘ 税理士又は税理士法人 ト 他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該農業協同組合連合会の子会社等以外の会社に限る。) 十一 代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であって、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社
2 前項に規定する会社のほか、会社であって、その議決権を法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十八条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該農業協同組合連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該農業協同組合連合会又はその子会社により担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該農業協同組合連合会に係る法第十一条の六十八第一項第四号の農林水産省令で定める会社に該当するものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した次の各号に掲げる会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)の議決権を処分基準日(当該各号に規定する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社等は、処分基準日の翌日からは当該農業協同組合連合会に係る法第十一条の六十八第一項第四号の農林水産省令で定める会社に該当しないものとする。 ただし、当該処分を行えば当該農業協同組合連合会又はその子会社が有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権数(法第十一条の六十九第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項、第七十条第一項第五号、第七十四条第一項第三号及び第二項、第二百三十条第五号並びに第二百三十一条第一項第十号から第十三号までにおいて同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該農業協同組合連合会又はその子会社の有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。 一 新規事業分野開拓会社(第一項に規定する会社(同項第一号に該当するものに限る。)及び前項の規定に該当する会社(その議決権を法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十八条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該農業協同組合連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第一項に規定する会社(同項第一号に該当するものに限る。)に該当していたもの(その議決権が当該農業協同組合連合会又はその子会社による担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同条第一項第一号に掲げる事由によらずに新たに取得されない場合に限る。)に限る。)をいう。) その議決権の取得の日から十五年を経過する日 二 事業再生会社(第一項に規定する会社(同項第二号から第十一号までのいずれかに該当するものに限る。)及び前項の規定に該当する会社(その議決権を法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社により担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十八条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該農業協同組合連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第一項に規定する会社(同項第二号から第十一号までのいずれかに該当するものに限る。)に該当していたもの(その議決権が当該農業協同組合連合会又はその子会社により担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同条第一項第一号に掲げる事由によらずに新たに取得されない場合に限る。)に限る。)をいう。) その議決権の取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第一項に規定する会社(同項第七号又は第八号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)
4 法第十一条の六十八第一項第四号の農林水産省令で定めるものは、次条第二項第十七号に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を専ら営む会社とする。
5 法第十一条の六十八第一項第五号の農林水産省令で定める持株会社は、同項第三号及び第四号に掲げる会社を子会社とする持株会社であって、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同項各号及び同条第二項各号に掲げる業務を営むものとする。 ただし、当該持株会社が次条第一項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は、農林水産大臣が定める基準により主として法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社の営む業務のために営むものでなければならない。
6 法第十一条の二第三項の規定は、第二項及び第三項の議決権について準用する。