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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法平成二十三年法律第百十三号

第59条(産業競争力強化法との関係)

機構は、再生支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し産業競争力強化法第二十三条第一項の事業再編計画の認定の申請を促すこと、被災地域において設置された認定支援機関であって経済産業省令で定める要件を満たすもの(以下「産業復興相談センター」という。)及び被災地域において設立された同法第百四十条第一号に規定する特定投資事業有限責任組合であって経済産業省令で定める要件を満たすもの(以下「産業復興機構」という。)との連携を図ること等により、同法により講じられる施策と相まって、効果的にこれを行うように努めなければならない。 2 独立行政法人中小企業基盤整備機構は産業競争力強化法第百四十条第二号(同法第百三十四条第二項第一号に係る部分に限る。)の規定により、認定支援機関は同項第一号の規定により、中小企業者に対し指導又は助言を行うに際し、機構による再生支援を受けることが当該中小企業者の事業の再生を行うために有効であると認めるときは、その旨を明らかにした書面を当該中小企業者に交付して、機構に対して再生支援の申込みをすることを促すことができる。

この条文を準用・引用する条文 18

引用 租税特別措置法 第40の3の2条 (債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例) 引用 銀行法施行規則 第17の2条 (専門子会社の業務等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の3条 (専門子会社の業務等) 引用 信用金庫法施行規則 第70条 (専門子会社の業務等) 引用 労働金庫法施行規則 第45条 (金庫の子会社の範囲等) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第10条 (専門子会社の業務等) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第34条 (専門子会社の業務等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第27条 (連合会の子会社となる専門子会社の業務等) 引用 保険業法施行規則 第56条 (専門子会社の業務等) 引用 農林中央金庫法施行規則 第95条 (専門子会社の業務等) 引用 農業協同組合法施行規則 第66条 (新たな事業分野を開拓する会社等の範囲等) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第69条 (専門子会社の業務等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第11の3の3条 (被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第12の2条 (被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17条 (被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例) 引用 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第19条 (支援決定) 引用 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第26条 (支援決定の撤回) 引用 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令 第1条 (大規模な事業者等)