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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号

第17条(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)

東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次の各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる政令で定める事実が生じた場合における法人税法第二十五条第三項、第三十三条第四項並びに第五十九条第二項及び第三項の規定の適用については、同法第二十五条第三項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同法第三十三条第四項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同法第五十九条第二項中「規定する政令で定める事実」とあるのは「規定する政令で定める事実若しくは震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、「第二十五条第三項又は第三十三条第四項」とあるのは「第二十五条第三項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第三号及び次項において同じ。)又は第三十三条第四項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。同号及び次項において同じ。)」と、同項第一号及び第二号中「又は当該」とあるのは「又はこれらの」と、同条第三項中「準ずる政令で定める事実」とあるのは「準ずる政令で定める事実又は震災特例法第十七条第一項に規定する政令で定める事実」と、同項各号中「又は当該」とあるのは「又はこれらの」とする。 一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第四項に規定する支援決定の対象となった法人 二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者である法人 2 前項の規定により法人税法第五十九条第二項又は第三項の規定を読み替えて適用する場合における同法第五十七条及び第六十七条の規定の適用については、同法第五十七条第五項中「第五十九条第一項、第二項」とあるのは「第五十九条第一項、第二項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同条第四項」とあるのは「第五十九条第四項」と、同法第六十七条第三項第六号中「損金算入)」とあるのは「損金算入)(同条第二項及び第三項の規定を震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。