東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号
第17条(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)
法第十七条第一項に規定する政令で定める事実は、同項各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる事実(その債務処理に関する計画が次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)とする。 一 一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則(公正かつ適正なものと認められるものであって、次に掲げる事項が定められているもの(当該事項が当該準則と一体的に定められている場合を含む。)に限る。)に従って策定されていること。 イ 債務者の有する資産及び負債の価額の評定(次号において「資産評定」という。)に関する事項(公正な価額による旨の定めがあるものに限る。) ロ 当該計画が当該準則に従って策定されたものであること並びに次号及び第三号に掲げる要件に該当することにつき確認をする手続並びに当該確認をする者(当該計画に従って債務免除等(法人税法施行令第二十四条の二第二項第三号に規定する債務免除等をいう。以下この項において同じ。)をする者又は当該計画に係る当事者以外の者で、財務省令で定める者に限る。)に関する事項 二 債務者の有する資産及び負債につき前号イに規定する事項に従って資産評定が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。 三 前号の貸借対照表における資産及び負債の価額、当該計画における損益の見込み等に基づいて債務者に対して債務免除等をする金額が定められていること。 四 次に掲げる事項のいずれかが定められていること。 イ 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(当該計画に係る債務者に対する債権が、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が締結している投資事業有限責任組合契約等(法人税法施行令第二十四条の二第二項第四号に規定する投資事業有限責任組合契約等をいう。以下この号において同じ。)に係る組合財産である場合の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を除く。)が有する債権(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が信託の受託者として有するものを含む。)につき債務免除等をすること。 ロ 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第五十九条第一項に規定する産業復興機構の組合財産である債権につき当該産業復興機構に係る投資事業有限責任組合契約等を締結している金融機関等(法人税法施行令第二十四条の二第一項第四号イからヘまでに掲げる者をいう。ハにおいて同じ。)が債務免除等をすること。 ハ 二以上の金融機関等(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第二十条第一項に規定する関係金融機関等に該当するものに限り、当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結している者を除く。)が債務免除等をすること。
2 法第十七条第一項の規定により法人税法第二十五条第三項、第三十三条第四項並びに第五十九条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第九条第一号ト 損金算入) 損金算入)(同条第二項又は第三項の規定を東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第二十四条の二第三項 各号に定める評定 各号に定める評定又は震災特例法第十七条第一項各号(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に掲げる法人が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。以下「震災特例法施行令」という。)第十七条第一項第一号イ(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定 第二十四条の二第四項第一号 あつた日又は あつた日若しくは 生じた日 生じた日又は震災特例法第十七条第一項に規定する政令で定める事実が生じた日 第二十四条の二第五項 各号に定める金額 各号に定める金額又は震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えられた法第二十五条第三項に規定する資産の震災特例法施行令第十七条第一項第二号の貸借対照表に計上されている価額が震災特例法第十七条第一項に規定する政令で定める事実が生じた時の直前のその帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額 第二十四条の二第六項 第二十五条第三項 第二十五条第三項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 、同項に 、法第二十五条第三項に 同項の 同項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の 同項に規定する事実が生じた日 法第二十五条第三項に規定する事実が生じた日又は震災特例法第十七条第一項に規定する政令で定める事実が生じた日 第三十三条第二項 第二十五条第三項又は第三十三条第四項の 第二十五条第三項(震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は法第三十三条第四項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の 又は第三十三条第四項に 若しくは第三十三条第四項に 生じた日の 生じた日又は震災特例法第十七条第一項に規定する政令で定める事実が生じた日の 第四十八条第五項第三号ロ 又は第三十三条第四項 若しくは第三十三条第四項 生じた日 生じた日又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実が生じた日 これらの規定 法第二十五条第三項又は第三十三条第四項(これらの規定を震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定 第六十一条の三の表の第三号及び第六十六条の二の表の第三号 規定する事実 規定する事実又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実 当該事実 これらの事実 第二十四条の二第五項第二号に掲げる事実 第二十四条の二第五項第二号に掲げる事実又は震災特例法第十七条第一項に規定する政令で定める事実 同条第一項第二号の貸借対照表 第二十四条の二第一項第二号の貸借対照表又は震災特例法施行令第十七条第一項第二号(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の貸借対照表 第二十五条第三項の 第二十五条第三項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の 第六十八条第二項 同条第四項の 同条第四項(震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の 評定 評定又は震災特例法施行令第十七条第一項第一号イ(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定 第六十八条の二第二項 各号に定める評定 各号に定める評定又は震災特例法施行令第十七条第一項第一号イ(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定 第六十八条の二第四項 各号に定める金額 各号に定める金額又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えられた法第三十三条第四項に規定する資産の震災特例法第十七条第一項に規定する政令で定める事実が生じた時の直前のその帳簿価額が震災特例法施行令第十七条第一項第二号の貸借対照表に計上されている価額を超える場合のその超える部分の金額 第六十八条の二第五項 第三十三条第四項 第三十三条第四項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 、同項に 、法第三十三条第四項に 同項の 同項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の 同項に規定する事実が生じた日 法第三十三条第四項に規定する事実が生じた日又は震災特例法第十七条第一項に規定する政令で定める事実が生じた日 第百十二条第十二項 損金算入) 損金算入)(同条第二項の規定を震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第百十二条第十二項第一号ロ 第五十九条第二項 第五十九条第二項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。ロにおいて同じ。) 同項 法第五十九条第二項 第百十二条の二第八項 損金算入) 損金算入)(震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。第三号において同じ。) 第百十三条の三第五項第二号 又は第百十七条の二各号 若しくは第百十七条の二各号 掲げる事実 掲げる事実又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実 第百十七条の二及び第百十七条の三 とする 又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実の発生前の原因に基づいて生じた債権とする 第百十九条の三第二項 又は第三十三条第四項に 若しくは第三十三条第四項に 生じた日の属する 生じた日又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実が生じた日の属する 第二十五条第三項の規定により同項 第二十五条第三項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法第二十五条第三項 第三十三条第四項の規定により同項 第三十三条第四項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法第三十三条第四項 当該事実 これらの事実 第二十五条第三項の規定により当該 第二十五条第三項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該 第三十三条第四項の規定により当該 第三十三条第四項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該 第百十九条の四第二項 又は 若しくは 事実が 事実又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実が 第百二十二条の二 又は法 若しくは法 事実が 事実又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実が 第百二十三条の八第五項第四号 政令で定める事実 政令で定める事実及び震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実 当該事実 これらの事実 その債務者 これらの事実に係る債務者
3 法第十七条第一項の規定により法人税法第二十五条第三項、第三十三条第四項並びに第五十九条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における同法第二十五条第六項、第三十三条第七項及び第五十九条第六項に規定する書類に関し必要な事項は、財務省令で定める。