阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成七年政令第二十九号
第21の2条(連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第二十六条の二第一項の規定の適用を受ける場合には、当該賃貸住宅につき同項の規定の適用を受ける連結事業年度の法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書に、財務省令で定めるところにより、第十五条第一項及び第二項に規定する要件を満たすものであることを証する書類を添付しなければならない。
2 法第二十六条の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、法人税法施行令第六十条の二の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定は、適用しない。
3 法第二十六条の二第三項の規定により租税特別措置法第六十八条の四十の規定を適用する場合及び法第二十六条の二第五項の規定により租税特別措置法第六十八条の四十一の規定を適用する場合における租税特別措置法施行令第三十九条の六十九第三項及び第四項並びに第三十九条の七十第一項及び第二項の規定の適用については、同令第三十九条の六十九第三項第一号中「又は第六十八条の三十六の規定」とあるのは「若しくは第六十八条の三十六の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第二十六条の二第一項の規定」と、同項第五号中「又は第四十八条の規定」とあるのは「若しくは第四十八条の規定又は震災特例法第十七条第一項の規定」とする。