阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成七年法律第十一号
第26の2条(連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に第十七条第一項に規定する特定住宅被災市町村の区域内において平成七年四月一日以後に新築された同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅(以下この条において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該被災者向け優良賃貸住宅に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この条及び次条において「償却限度額」という。)は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第三項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいい、第三項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額をいう。)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の五十(当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において法人税法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の七十)に相当する金額をいう。)との合計額(第三項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあっては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第十七条第一項の規定)の適用を受けている被災者向け優良賃貸住宅(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該被災者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。 この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
3 第一項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅(第十七条第一項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅を含む。)については、租税特別措置法第六十八条の四十第一項中「第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで」とあるのは「第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで若しくは阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十六条の二第一項」と、「特別償却に関する規定の適用」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十七条第一項の規定の適用」と、同条第二項中「特別償却に関する規定を含む」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十七条第一項の規定を含む」と、同条第五項中「特別償却に関する規定。」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十七条第一項の規定。」として、同条の規定を適用する。
4 第一項の規定は、連結確定申告書等(法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書で同法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)に第一項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
5 第一項の規定の適用を受けることができる連結親法人又はその連結子法人については、租税特別措置法第六十八条の四十一第一項の特別償却に関する規定には第一項の規定を含むものとみなして、同条の規定を適用する。 この場合において、同条における同法第五十二条の三の規定は、第十七条第五項前段の規定によりみなして適用される同法第五十二条の三の規定とする。
6 第一項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅については、租税特別措置法第六十八条の四十二第一項第二号中「又は第六十八条の二十九から第六十八条の三十六までの規定」とあるのは、「若しくは第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十六条の二の規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。
7 第四項及び前項に定めるもののほか、第一項から第三項まで及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。