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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第31条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)

内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。 2 内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下第四項までにおいて「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に減価償却資産を移転する場合において、当該減価償却資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第四項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該減価償却資産につき当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される償却限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度(第四項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 3 前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 4 損金経理額には、第一項の減価償却資産につき同項の内国法人が償却費として損金経理をした事業年度(以下この項において「償却事業年度」という。)前の各事業年度における当該減価償却資産に係る損金経理額(当該減価償却資産が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該減価償却資産が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から移転を受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第二項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項の減価償却資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。 5 前項の場合において、内国法人の有する減価償却資産(適格合併により被合併法人から移転を受けた減価償却資産、第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定の適用を受けた同項に規定する時価評価資産に該当する減価償却資産その他の政令で定める減価償却資産に限る。)につきその価額として帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額が当該移転の直前に当該被合併法人の帳簿に記載されていた金額、同条第一項の規定の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、政令で定める事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。 6 第一項の選定をすることができる償却の方法の特例、償却の方法の選定の手続、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額、減価償却資産について支出する金額のうち使用可能期間を延長させる部分等に対応する金額を減価償却資産の取得価額とする特例その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

引用 租税特別措置法 第42の6条 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の10条 (国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の11条 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の11の2条 (地域経済 引用 租税特別措置法 第42の11の3条 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の12の4条 (中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の12の6条 (生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の13条 (法人税の額から控除される特別控除額の特例) 引用 租税特別措置法 第43条 (特定船舶の特別償却) 引用 租税特別措置法 第43の2条 (被災代替資産等の特別償却) 引用 租税特別措置法 第44条 (関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却) 引用 租税特別措置法 第44の2条 (特定事業継続力強化設備等の特別償却) 引用 租税特別措置法 第44の3条 (共同利用施設の特別償却) 引用 租税特別措置法 第44の4条 (環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却) 引用 租税特別措置法 第44の5条 (生産方式革新事業活動用資産等の特別償却) 引用 租税特別措置法 第44の6条 (再資源化事業等高度化設備の特別償却) 引用 租税特別措置法 第45条 (特定地域における工業用機械等の特別償却) 引用 租税特別措置法 第45の2条 (医療用機器等の特別償却) 引用 租税特別措置法 第46条 (輸出事業用資産の割増償却) 引用 租税特別措置法 第47条 (特定都市再生建築物の割増償却) 引用 租税特別措置法 第48条 (倉庫用建物等の割増償却) 引用 租税特別措置法 第52の2条 (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第59条 (新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第25の22の3条 (部分適用対象金額の計算等) 引用 租税特別措置法施行令 第30条 (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の15条 (適用対象金額の計算) 引用 租税特別措置法施行令 第39の17の3条 (部分適用対象金額の計算等) 引用 法人税法施行令 第48条 (減価償却資産の償却の方法) 引用 法人税法施行令 第48の2条 引用 法人税法施行令 第53条 (減価償却資産の法定償却方法) 引用 法人税法施行令 第60条 (通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例) 引用 法人税法施行令 第61の3条 (損金経理額とみなされる金額がある減価償却資産の範囲等) 引用 法人税法施行令 第131の8条 (損益通算の対象となる欠損金額の特例) 引用 法人税法施行令 第184条 (恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 引用 法人税法施行規則 第21の2条 (適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項) 引用 法人税法施行規則 第61の2条 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項) 引用 法人税法施行規則 第61の4条 (確定申告書の記載事項) 引用 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第1条 (一般の減価償却資産の耐用年数) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第41条 (青色申告法人の減価償却に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第55条 (中小企業者の機械等の割増償却に関する経過措置)