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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第43条(特定船舶の特別償却)

青色申告書を提出する法人で政令で定める海上運送業(以下この項において「特定海上運送業」という。)を営むものが、令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶のうち次の各号に掲げるもの(以下この条において「特定船舶」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定船舶を製作して、これを当該法人の特定海上運送業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定船舶をその用に供した場合又は政令で定める法人以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定船舶の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定船舶の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定船舶の取得価額に当該各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。 一 その法人の海上運送法第三十九条の五に規定する認定外航船舶確保等計画(以下この号及び次号において「認定外航船舶確保等計画」という。)に記載された同法第三十九条の二第二項第二号に規定する特定外航船舶(以下この号及び次号において「特定外航船舶」という。)のうち当該認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された本邦対外船舶運航事業用船舶(同法第三十九条第二項第三号に規定する本邦対外船舶運航事業者等の営む同法第三十五条第三項第五号に規定する対外船舶運航事業の用に供するための特定外航船舶をいう。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この項において同じ。) 当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合 イ その法人の海上運送法第三十九条の十四に規定する認定先進船舶導入等計画(先進船舶(同法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶をいう。イにおいて同じ。)の導入に関するものに限る。)に記載された先進船舶(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶に限る。次号イ及び第三号イにおいて「特定先進船舶」という。) 百分の三十(日本船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。)に該当するものについては、百分の三十二) ロ イに掲げる船舶以外の船舶 百分の二十七(日本船舶に該当するものについては、百分の二十九) 二 特定外航船舶のうちその特定外航船舶に係る認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作されたものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する外航船舶(前号に掲げる船舶を除く。) 当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合 イ 特定先進船舶 百分の二十八(日本船舶に該当するものについては、百分の三十) ロ イに掲げる船舶以外の船舶 百分の二十五(日本船舶に該当するものについては、百分の二十七) 三 前二号に掲げる船舶以外の外航船舶 当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合 イ 特定先進船舶 百分の十八(日本船舶に該当するものについては、百分の二十) ロ イに掲げる船舶以外の船舶 百分の十五(日本船舶に該当するものについては、百分の十七) 四 外航船舶以外の船舶 百分の十六(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八) 2 前項の規定は、確定申告書等に特定船舶の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 租税特別措置法 第44条 (関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却) 準用 租税特別措置法 第44の2条 (特定事業継続力強化設備等の特別償却) 準用 租税特別措置法 第44の3条 (共同利用施設の特別償却) 準用 租税特別措置法 第44の4条 (環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却) 準用 租税特別措置法 第44の5条 (生産方式革新事業活動用資産等の特別償却) 準用 租税特別措置法 第44の6条 (再資源化事業等高度化設備の特別償却) 準用 租税特別措置法 第45条 (特定地域における工業用機械等の特別償却) 準用 租税特別措置法 第45の2条 (医療用機器等の特別償却) 準用 租税特別措置法 第46条 (輸出事業用資産の割増償却) 準用 租税特別措置法 第47条 (特定都市再生建築物の割増償却) 準用 租税特別措置法 第48条 (倉庫用建物等の割増償却) 準用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第41条 (青色申告法人の減価償却に関する経過措置) 準用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第55条 (中小企業者の機械等の割増償却に関する経過措置) 引用 租税特別措置法 第52の2条 (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第53条 (特別償却等に関する複数の規定の不適用) 引用 租税特別措置法 第59の2条 引用 租税特別措置法施行令 第25の20条 (適用対象金額の計算) 引用 租税特別措置法施行令 第28条 (特定船舶の特別償却) 引用 租税特別措置法施行令 第35の2条 引用 租税特別措置法施行令 第39の15条 (適用対象金額の計算) 引用 租税特別措置法施行規則 第20の11条 (特定船舶の特別償却) 引用 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令 第2条 (法人税法等の適用に関する経過措置)