HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号

第35条(日本船舶・船員確保計画)

船舶運航事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画(以下「日本船舶・船員確保計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。 2 日本船舶・船員確保計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 日本船舶及び船員の確保の目標 二 日本船舶及び船員の確保の内容 三 計画期間 四 日本船舶及び船員の確保の実施に必要な資金の額及びその調達方法 五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、第四号(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第五十五条第一項に規定する船員派遣事業の許可に係る部分に限る。)に係る日本船舶・船員確保計画の認定については、交通政策審議会の意見を聴くものとする。 一 日本船舶・船員確保基本方針に適合するものであること。 二 確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。 三 計画期間が国土交通省令で定める期間であること。 四 船員職業安定法第五十五条第一項に規定する船員派遣事業の許可又は同法第六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を要するものにあつては、当該事業を実施する者が同法第五十六条各号(同法第六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を要するものにあつては、同法第五十六条第五号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、当該事業の内容が同法第五十七条第一項各号に掲げる基準に適合すること。 五 第三十七条の二に規定する課税の特例の適用を受けようとするものにあつては、当該特例の適用を受けようとする者が対外船舶運航事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行う船舶運航事業をいう。以下同じ。)を営む者であり、かつ、前項第一号に掲げる日本船舶及び船員の確保の目標として同項第三号に掲げる計画期間における同条に規定する日本船舶の隻数の増加の割合が記載されたものであつて、当該割合が国土交通省令で定める割合以上のものであること。 4 前項の認定を受けた船舶運航事業者等(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る日本船舶・船員確保計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 5 第三項の規定は、前項の認定について準用する。 6 船員職業安定法第百五条(第二号及び第四号を除く。)の規定は、第三項の認定(第四項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を受けようとする者のうち、当該認定を受けることによつて次条の規定により同法第五十五条第一項の許可又は同法第六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けたものとみなされることとなる者について準用する。

この条文を準用・引用する条文 9

準用 租税特別措置法 第59の2条 引用 海上運送法 第37条 (資金の確保等) 引用 海上運送法 第37の2条 (課税の特例) 引用 租税特別措置法 第43条 (特定船舶の特別償却) 引用 租税特別措置法施行規則 第21の17条 (対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例) 引用 平成二十五年度に特定認定事業者が海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第三号の期間及び同項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令 第1条 (計画期間) 引用 平成二十五年度に特定認定事業者が海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第三号の期間及び同項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令 第2条 (計画期間における日本船舶の隻数の増加の割合) 引用 平成二十年度に海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令 本則 引用 令和五年度に特定認定事業者が海上運送法第三十五条第一項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令 本則