HoureiLLM 法令を意味で引く
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平成二十五年度に特定認定事業者が海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第三号の期間及び同項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令平成二十五年国土交通省令第十八号

第2条(計画期間における日本船舶の隻数の増加の割合)

前条第一項の場合における法第三十五条第三項第五号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、平成二十年度に海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令(平成二十年国土交通省令第六十九号)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 一 次号に掲げる場合以外の場合 百分の二百八 二 特定認定事業者が海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十三号。以下「改正法」という。)の施行の日から現行計画の計画期間開始の日までの間に日本船舶の隻数を増加させた場合 百分の二百八を改正法の施行の日における日本船舶の隻数に対する現行計画の計画期間開始の日における日本船舶の隻数の割合で除して得た割合 2 前条第二項の場合における法第三十五条第三項第五号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、認定省令第五条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 一 次号に掲げる場合以外の場合 百分の三百二十を現行計画の計画期間開始の日における日本船舶の隻数に対する前条第二項の認定に係る日本船舶・船員確保計画(以下「新計画」という。)の計画期間開始の日における日本船舶の隻数の割合で除して得た割合 二 特定認定事業者が改正法の施行の日から現行計画の計画期間開始の日までの間に日本船舶の隻数を増加させた場合 百分の三百二十を改正法の施行の日における日本船舶の隻数に対する新計画の計画期間開始の日における日本船舶の隻数の割合で除して得た割合

この条文を準用・引用する条文 0

なし