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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第53条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

法人の有する減価償却資産が当該事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。 一 第四十二条の九の規定 二 第四十二条の六、第四十二条の十から第四十二条の十一の三まで、第四十二条の十二の四、第四十二条の十二の六又は第四十三条から第四十八条までの規定 三 前号に掲げる規定に係る前条の規定 四 前三号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 2 法人の有する減価償却資産の取得価額のうちに第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が含まれる場合において、当該試験研究費の額につき同条第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受けたときは、当該減価償却資産については、前項各号に掲げる規定は、適用しない。 3 法人の有する減価償却資産につき当該事業年度前の各事業年度において第一項各号に掲げる規定のうちいずれか一の規定の適用を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該いずれか一の規定以外の同項各号に掲げる規定は、適用しない。 4 法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第一項各号に掲げる規定のうちいずれか一の規定の適用を受けた減価償却資産の移転を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該法人が当該事業年度前の各事業年度において当該いずれか一の規定の適用を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。 5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文が引く先 19

引用 租税特別措置法 第42の4条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の6条 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の9条 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の10条 (国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の11条 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の12条 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第43条 (特定船舶の特別償却) 引用 租税特別措置法 第43の2条 (被災代替資産等の特別償却) 引用 租税特別措置法 第44条 (関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却) 引用 租税特別措置法 第44の2条 (特定事業継続力強化設備等の特別償却) 引用 租税特別措置法 第44の3条 (共同利用施設の特別償却) 引用 租税特別措置法 第44の4条 (環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却) 引用 租税特別措置法 第44の5条 (生産方式革新事業活動用資産等の特別償却) 引用 租税特別措置法 第44の6条 (再資源化事業等高度化設備の特別償却) 引用 租税特別措置法 第45条 (特定地域における工業用機械等の特別償却) 引用 租税特別措置法 第45の2条 (医療用機器等の特別償却) 引用 租税特別措置法 第46条 (輸出事業用資産の割増償却) 引用 租税特別措置法 第47条 (特定都市再生建築物の割増償却) 引用 租税特別措置法 第48条 (倉庫用建物等の割増償却)

この条文を準用・引用する条文 27

準用 租税特別措置法 第70の6の6条 (山林についての相続税の納税猶予及び免除) 準用 租税特別措置法 第70の6の7条 (特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除) 準用 租税特別措置法 第70の6の10条 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 準用 租税特別措置法 第70の7の2条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除) 準用 租税特別措置法 第93条 (利子税の割合の特例) 引用 租税特別措置法 第4の5条 (特定寄附信託の利子所得の非課税) 引用 租税特別措置法 第61の3条 (農用地等を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第64条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第65の7条 (特定の資産の買換えの場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第67の4条 (転廃業助成金等に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第67の5条 (中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例) 引用 租税特別措置法 第70の2の2条 (直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法 第70の2の3条 (直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法 第70の6条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 引用 租税特別措置法施行令 第32条 (特別償却等に関する複数の規定の不適用) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17条 (被災者向け優良賃貸住宅の割増償却) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第18条 (被災代替資産等の特別償却) 引用 平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令 第1条 (緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等で固定資産を取得した場合の法人税の特例) 引用 平成十二年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令 第1条 (水田農業経営確立助成補助金等で固定資産を取得した場合の法人税の特例) 引用 平成十三年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令 第1条 (水田農業経営確立助成補助金等で固定資産を取得した場合の法人税の特例) 引用 平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令 第1条 (水田農業経営確立助成補助金等で固定資産を取得した場合の法人税の特例) 引用 平成十五年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令 第1条 (水田農業経営確立助成補助金等で固定資産を取得した場合の法人税の特例) 引用 平成十六年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令 第1条 (水田農業構造改革交付金等で固定資産を取得した場合の法人税の特例) 引用 平成十七年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令 第1条 (水田農業構造改革交付金等で固定資産を取得した場合の法人税の特例) 引用 平成十八年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令 第1条 (水田農業構造改革交付金等で固定資産を取得した場合の法人税の特例) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第18の7条 (特別償却等に関する複数の規定の不適用) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第18の6条 (特別償却等に関する複数の規定の不適用)