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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成七年法律第十一号

第18条(被災代替資産等の特別償却)

法人が、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で阪神・淡路大震災により滅失し、若しくは損壊した建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(阪神・淡路大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度のこれらの減価償却資産(前条の規定又は同条の規定に係る租税特別措置法第五十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に当該被災代替資産等の同表の各号の上欄に掲げる資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の四第七項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。 資産 割合 割合 一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)でその建設の後事業の用に供されたことのないもの 百分の十五(平成十年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては、百分の十) 百分の十八(平成十年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては、百分の十二) 二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの 百分の三十(平成十年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては、百分の二十) 百分の三十六(平成十年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては、百分の二十四) 2 前項の規定の適用を受けた被災代替資産等(第二十六条の三第一項の規定の適用を受けた同項に規定する被災代替資産等を含む。)については、租税特別措置法第五十二条の二第一項中「第四十四条の六から第四十八条まで」とあるのは「第四十四条の六から第四十八条まで若しくは阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十八条第一項」と、「特別償却に関する規定の適用」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十六条の三第一項の規定の適用」と、同条第二項中「特別償却に関する規定を含む」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十六条の三第一項の規定を含む」と、同条第五項中「特別償却に関する規定。」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十六条の三第一項の規定。」として、同条の規定を適用する。 3 前条第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。 4 第一項の規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第五十二条の三第一項の特別償却に関する規定には第一項の規定を含むものとみなして、同条の規定を適用する。 この場合において、同条における同法第六十八条の四十一の規定は、第二十六条の三第四項前段の規定によりみなして適用される同法第六十八条の四十一の規定とする。 5 第一項の規定の適用を受けた被災代替資産等については、租税特別措置法第五十三条第一項第二号中「又は第四十四条の六から第四十八条までの規定」とあるのは、「若しくは第四十四条の六から第四十八条まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。