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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第42の4条(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

青色申告書を提出する法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該事業年度の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。 この場合において、当該税額控除限度額が、控除上限額(当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該控除上限額を限度とする。 一 増減試験研究費割合が零以上である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 百分の十一・五から、百分の十二から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合 二 増減試験研究費割合が零に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、その満たない部分の割合に二十五分の八・五(次に掲げる事業年度にあつては、それぞれ次に定める割合)を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零) イ 令和十一年四月一日前に開始する事業年度 三十分の八・五 ロ 令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度 二十七・五分の八・五 三 当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五 2 前項に規定する法人の令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 次号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度の試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額 イ 増減試験研究費割合が百分の十二を超える場合(ハに掲げる場合を除く。) 百分の十一・五に、当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合 ロ 増減試験研究費割合が百分の十二以下である場合(ハに掲げる場合を除く。) 百分の十一・五から、百分の十二から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一) ハ 当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五 二 試験研究費割合が百分の十を超える事業年度 当該事業年度の試験研究費の額に次に掲げる割合を合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額 イ 前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める割合 ロ イに掲げる割合に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合 3 第一項に規定する法人の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額(次の各号に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、当該各号に定める金額の合計額)を加算した金額とする。 一 次に掲げる要件を満たす事業年度 当該調整前法人税額の百分の十五に相当する金額 イ 第一項の規定の適用を受ける事業年度(以下この号において「適用年度」という。)が当該法人の法人税法第五十七条第十一項第三号に規定する内国法人の設立の日として政令で定める日(イにおいて「設立日」という。)から当該設立日以後十年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度に該当すること(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人のいずれかの適用年度終了の日を含む事業年度が同号に規定する他の通算法人の設立の日として政令で定める日(イにおいて「他の設立日」という。)から当該他の設立日以後十年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度に該当しない場合を除く。)。 ロ 当該法人が適用年度終了の時において法人税法第六十六条第五項第二号又は第三号に掲げる法人及び同法第二条第十二号の六の六に規定する株式移転完全親法人のいずれにも該当しないこと。 ハ 適用年度終了の時において国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額(同号ハ(2)に掲げるものに限るものとし、当該法人が通算法人である場合には当該法人の法人税法第六十四条の七第二項に規定する特定欠損金額を除く。ハにおいて「純損失等の金額」という。)があること(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人のいずれかの適用年度(当該法人に係る通算親法人の第一項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日に終了する事業年度終了の時において純損失等の金額がある場合を含む。)。 二 令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度のうち次に掲げる事業年度 当該調整前法人税額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合(イ及びハに掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、イに定める割合とハに定める割合とのうちいずれか高い割合)を乗じて計算した金額 イ 増減試験研究費割合が百分の四を超える事業年度(設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。) 当該増減試験研究費割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。) ロ 増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の四を超える事業年度(設立事業年度、比較試験研究費の額が零である事業年度及びハに掲げる事業年度を除く。) 零から、当該満たない部分の割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合 ハ 試験研究費割合が百分の十を超える事業年度 当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。) 4 中小企業者(適用除外事業者(第十九項第八号の二に規定する政令で定めるものを除く。)又は通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は農業協同組合等(当該農業協同組合等が通算親法人である場合には、他の通算法人の全てが中小企業者に該当するものとして政令で定めるものに限る。)で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)の各事業年度(第一項の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該事業年度の試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。 この場合において、当該中小企業者等税額控除限度額が、中小企業者等控除上限額(当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該中小企業者等控除上限額を限度とする。 5 前項に規定する中小企業者等の令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度のうち次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の中小企業者等税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、当該事業年度の試験研究費の額に、百分の十二に当該各号に定める割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)を乗じて計算した金額とする。 一 増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度(設立事業年度、比較試験研究費の額が零である事業年度及び試験研究費割合が百分の十を超える事業年度を除く。) 当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合 二 試験研究費割合が百分の十を超える事業年度(設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度のいずれにも該当しない事業年度で増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度を除く。) 百分の十二に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合 三 増減試験研究費割合が百分の十二を超え、かつ、試験研究費割合が百分の十を超える事業年度(設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。) 次に掲げる割合を合計した割合 イ 第一号に定める割合 ロ イに掲げる割合に前号に規定する控除割増率を乗じて計算した割合 ハ 前号に定める割合 6 第四項に規定する中小企業者等の令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度のうち次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の中小企業者等控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。 一 増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度(設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。) 当該調整前法人税額の百分の十に相当する金額 二 試験研究費割合が百分の十を超える事業年度(前号に掲げる事業年度を除く。) 当該調整前法人税額に当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額 7 青色申告書を提出する法人の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、特別試験研究費の額(当該事業年度において第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。)がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。 この場合において、当該特別研究税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。 一 当該事業年度の特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の三十に相当する金額 二 当該事業年度の特別試験研究費の額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であつて、革新的なもの又は国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額 三 当該事業年度の特別試験研究費の額のうち前二号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額 8 通算法人に係る第一項又は第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 通算子法人(当該通算子法人に係る通算親法人の第一項又は第四項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)については、第一項中「事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)」とあるのは「事業年度」と、第四項中「、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「を除く」とする。 二 通算法人の適用対象事業年度(当該通算法人の第一項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)又は当該通算法人の第四項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)をいう。以下この条において同じ。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下第十項までにおいて「他の通算法人」という。)の当該適用対象事業年度終了の日に終了する事業年度(以下この条において「他の事業年度」という。)の試験研究費の額がある場合には、当該通算法人の適用対象事業年度の第一項又は第四項の試験研究費の額は、あるものとする。 三 前号の通算法人の適用対象事業年度の第一項の税額控除限度額又は第四項の中小企業者等税額控除限度額は、税額控除可能額(イに掲げる金額とロに掲げる金額とのうちいずれか少ない金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に当該通算法人の当該適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額がハに掲げる金額のうちに占める割合(第十三項及び第十四項において「控除分配割合」という。)を乗じて計算した金額(以下この項及び次項において「税額控除可能分配額」という。)とする。 イ 当該適用対象事業年度及び他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額の合計額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(第四項の規定の適用を受ける場合には、当該合計額の百分の十二に相当する金額) (1) 合算増減試験研究費割合が零以上である場合((3)に掲げる場合を除く。) 百分の十一・五から、百分の十二から当該合算増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合 (2) 合算増減試験研究費割合が零に満たない場合((3)に掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、その満たない部分の割合に二十五分の八・五(第一項第二号イ又はロに掲げる事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同号イ又はロに掲げる事業年度終了の日に終了する事業年度)にあつては、それぞれ同号イ又はロに定める割合)を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零) (3) 当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である場合 百分の八・五 ロ ハに掲げる金額の百分の二十五に相当する金額 ハ 当該適用対象事業年度及び他の通算法人の他の事業年度の所得に対する調整前法人税額の合計額 四 前号の場合において、他の通算法人の各事業年度の試験研究費の額又は当該他の通算法人の他の事業年度の所得に対する調整前法人税額が当初申告試験研究費の額又は当初申告調整前法人税額(それぞれ当該他の事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該各事業年度の試験研究費の額又は当該他の事業年度の所得に対する調整前法人税額として記載された金額をいう。以下この号において同じ。)と異なるときは、当初申告試験研究費の額又は当初申告調整前法人税額を当該各事業年度の試験研究費の額又は当該他の事業年度の所得に対する調整前法人税額とみなす。 五 第三号の場合において、税額控除可能額が当初申告税額控除可能額(通算法人の適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該適用対象事業年度の税額控除可能額として記載された金額をいう。次号及び第七号において同じ。)以上であるとき(税額控除可能分配額が当初申告税額控除可能分配額(当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該適用対象事業年度の税額控除可能分配額として記載された金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)と異なる場合に限る。)は、当初申告税額控除可能分配額を当該適用対象事業年度の税額控除可能分配額とみなす。 六 第三号の場合において、税額控除可能額が当初申告税額控除可能額に満たないときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。 イ 当初申告税額控除可能分配額が零を超える場合 当初申告税額控除可能分配額から、当初申告税額控除可能額から当該税額控除可能額を減算した金額(ロにおいて「税額控除超過額」という。)を控除した金額を通算法人の適用対象事業年度の税額控除可能分配額とみなす。 ロ 税額控除超過額が当初申告税額控除可能分配額を超える場合 通算法人の適用対象事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項、第三項及び第六項並びに第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、次号(第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該税額控除超過額から当初申告税額控除可能分配額を控除した金額に相当する金額を加算した金額とする。 七 第三号の通算法人の適用対象事業年度において生じた欠損金額のうち法人税法第六十四条の七第二項に規定する特定欠損金額以外の金額(以下この号及び第十一項において「非特定欠損金額」という。)が当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該適用対象事業年度において生じた非特定欠損金額として記載された金額を超える場合(当該適用対象事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。第十一項において「期限後確定申告書」という。)に添付された書類に同法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額(同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この号及び第十一項において「通算前欠損金額」という。)として記載された金額がある場合を含む。)において、当該適用対象事業年度における第三号イに掲げる金額と当該適用対象事業年度における同号ロに掲げる金額から当該超える場合におけるその超える部分の金額(当該通算前欠損金額として記載された金額がある場合には、その記載された金額を含む。)を当該通算法人の当該適用対象事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき同法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額の百分の二十五に相当する金額を控除した金額とのうちいずれか少ない金額(当該通算法人の適用対象事業年度において前号の規定の適用がある場合には、同号イに規定する税額控除超過額を加算した金額。以下この号において「調整後税額控除可能額」という。)が当初申告税額控除可能額に満たないときは、当該通算法人の適用対象事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項、第三項及び第六項並びに第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、前号ロ(第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当初申告税額控除可能額から調整後税額控除可能額を控除した金額に相当する金額を加算した金額とする。 八 第三号の通算法人の次に掲げる場合における同号の規定の適用については、同号イに掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号イに規定する合計額にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額とする。 イ 第二項に規定する各事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度)において第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。) (1) (2)に掲げる事業年度以外の事業年度 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合 (i) 合算増減試験研究費割合が百分の十二を超える場合((iii)に掲げる場合を除く。) 百分の十一・五に、当該合算増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合 (ii) 合算増減試験研究費割合が百分の十二以下である場合((iii)に掲げる場合を除く。) 百分の十一・五から、百分の十二から当該合算増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一) (iii) 当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である場合 百分の八・五 (2) 合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度 次に掲げる割合を合計した割合 (i) (1)(i)から(iii)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ(1)(i)から(iii)までに定める割合 (ii) (i)に掲げる割合に控除割増率(当該合算試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合 ロ 第五項に規定する各事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち次に掲げる事業年度において第四項の規定の適用を受ける場合 百分の十二に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。) (1) 合算増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度並びに合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度を除く。) 当該合算増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合 (2) 合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零を超える事業年度で合算増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度を除く。) 百分の十二に控除割増率(当該合算試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合 (3) 合算増減試験研究費割合が百分の十二を超え、かつ、合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度を除く。) 次に掲げる割合を合計した割合 (i) (1)に定める割合 (ii) (i)に掲げる割合に(2)に規定する控除割増率を乗じて計算した割合 (iii) (2)に定める割合 九 第三号の通算法人の次に掲げる場合における同号及び第七号の規定の適用については、第三号ロに掲げる金額及び第七号に規定する百分の二十五に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、第三号ロに掲げる金額及び第七号に規定する百分の二十五に相当する金額に、それぞれ次に定める金額を加算した金額とする。 イ 次に掲げる事業年度において第一項の規定の適用を受ける場合 第三号ハに掲げる金額又は第七号に規定する計算される法人税の額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、次に定める割合を合計した割合)を乗じて計算した金額 (1) 第三項第一号イからハまでに掲げる要件を満たす事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同号イからハまでに掲げる要件を満たす事業年度終了の日に終了する事業年度) 百分の十五 (2) 第三項第二号に規定する各事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同号に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち次に掲げる事業年度 次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合((i)及び(iii)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、(i)に定める割合と(iii)に定める割合とのうちいずれか高い割合) (i) 合算増減試験研究費割合が百分の四を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度を除く。) 当該合算増減試験研究費割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。) (ii) 合算増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の四を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度並びに(iii)に掲げる事業年度を除く。) 零から、当該満たない部分の割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合 (iii) 合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度 当該事業年度の特例割合(合算試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)をいう。ロ(2)において同じ。) ロ 第六項に規定する各事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち次に掲げる事業年度において第四項の規定の適用を受ける場合 第三号ハに掲げる金額又は第七号に規定する計算される法人税の額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額 (1) 合算増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度を除く。) 百分の十 (2) 合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度((1)に掲げる事業年度を除く。) 当該超える事業年度の特例割合 十 前二号の規定の適用がある場合における第四号の規定の適用については、同号中「の各事業年度の試験研究費の額」とあるのは「の各事業年度の試験研究費の額、当該他の通算法人の平均売上金額」と、「当初申告試験研究費の額」とあるのは「当初申告試験研究費の額、当初申告平均売上金額」と、「当該各事業年度の試験研究費の額」とあるのは「当該各事業年度の試験研究費の額、当該他の通算法人の平均売上金額」とする。 十一 第三号の場合には、第一項後段及び第四項後段の規定は、適用しない。 9 他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額又は他の通算法人の他の事業年度の所得に対する調整前法人税額がある場合における前項の通算法人の適用対象事業年度に係る第一項又は第四項の規定は、第二十一項の規定にかかわらず、これらの他の通算法人の全てにつき、それぞれ他の事業年度の確定申告書等に税額控除可能額及び税額控除可能分配額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、当該通算法人の適用対象事業年度の確定申告書等に同項に規定する書類並びに税額控除可能額及び税額控除可能分配額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、第一項又は第四項の規定により控除される金額の計算の基礎となる試験研究費の額は、当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額を限度とする。 10 第八項の通算法人(当該通算法人であつた法人を含む。)は、当該通算法人の適用対象事業年度後において、当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類及び当該確定申告書等に当該適用対象事業年度若しくは当該適用対象事業年度前の各事業年度の試験研究費の額、当該適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額又は当該適用対象事業年度において生じた欠損金額として記載された金額と当該適用対象事業年度若しくは当該各事業年度の試験研究費の額、当該適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額又は当該適用対象事業年度において生じた欠損金額とが異なることとなつた場合(同項第八号又は第九号の規定の適用がある場合には、当該確定申告書等に添付された書類に当該通算法人の平均売上金額として記載された金額と当該通算法人の平均売上金額とが異なることとなつた場合を含む。)には、他の通算法人に対し、その異なることとなつたこれらの金額を通知しなければならない。 11 通算法人(通算法人であつた法人を含む。以下この項において「通算法人等」という。)が第一項又は第四項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する事業年度(第八項第一号の規定の適用がある通算子法人にあつては、同号の規定により読み替えて適用される第一項又は第四項に規定する事業年度。以下この項及び次項において「対象事業年度」という。)において、当該通算法人等又は当該対象事業年度終了の日において当該通算法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この項において「他の通算法人」という。)の過去適用等事業年度(当該通算法人等の対象事業年度終了の日前に終了した当該通算法人等又は他の通算法人の各事業年度で当該各事業年度又は当該各事業年度終了の日において当該通算法人等若しくは他の通算法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の同日に終了する事業年度が第一項又は第四項の規定の適用を受けた事業年度(通算子法人にあつては、その事業年度終了の日において当該通算法人等又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある通算親法人のこれらの規定に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。)である場合の当該各事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)における欠損金増加合計額(当該過去適用等事業年度において生じた非特定欠損金額が当該過去適用等事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該過去適用等事業年度において生じた非特定欠損金額として記載された金額(以下この項において「当初非特定欠損金額」という。)を超える場合(国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた場合を除くものとし、当該過去適用等事業年度の期限後確定申告書に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額がある場合を含む。)における非特定欠損金額が当初非特定欠損金額を超えることとなつた当該通算法人等及び他の通算法人のそれぞれその超える部分の金額(当該通算前欠損金額として記載された金額がある場合には、その記載された金額を含む。以下この項及び次項において「各欠損金増加額」という。)の合計額(既に当該通算法人等の当該対象事業年度終了の日前に終了した当該通算法人等又は他の通算法人の各事業年度において当該過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額につきこの項の規定の適用がある場合には、当該各欠損金増加額のうち次の各号に定めるところにより加算された金額の計算の基礎となつた金額を除く。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、当該通算法人等の当該対象事業年度における次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。 一 第八項第三号の通算法人 当該対象事業年度の同号に規定する税額控除可能額の計算については、同号ロに掲げる金額に、欠損金増加合計額を当該通算法人等の当該対象事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき法人税法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用した場合にこれらの規定により計算される法人税の額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額)を加算する。 イ 第八項第九号イに掲げる場合 当該政令で定める金額に同号イ(1)又は(2)に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める割合(同号イ(1)及び(2)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、同号イ(1)及び(2)に定める割合を合計した割合)を乗じて計算した金額 ロ 第八項第九号ロに掲げる場合 当該政令で定める金額に同号ロ(1)又は(2)に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める割合を乗じて計算した金額 二 前号に掲げる法人以外の法人 当該対象事業年度の第一項の控除上限額又は第四項の中小企業者等控除上限額の計算については、当該対象事業年度の所得に対する調整前法人税額に、欠損金増加合計額のうち当該通算法人等に係る各欠損金増加額を当該通算法人等の当該対象事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき法人税法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額を加算する。 12 前項の規定を適用する場合において、同項に規定する通算法人等の対象事業年度における過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額が既確定各欠損金増加額(当該対象事業年度終了の日以前に提出された当該過去適用等事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書に添付された書類又は同日以前にされた国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に係る同法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、既確定各欠損金増加額を当該過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額とみなす。 13 青色申告書を提出する内国法人の各事業年度(以下この項において「各対象事業年度」という。)終了の時において、当該内国法人又は他の内国法人(当該内国法人の第一項又は第四項の規定の適用を受けた事業年度(当該内国法人に係る通算親法人のこれらの規定に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「過去適用事業年度」という。)終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人に限る。以下この項において「他の適用内国法人」という。)の過去適用事業年度又は同日に終了する事業年度(以下この項において「過去適用事業年度等」という。)における第一項又は第四項の規定の適用について第八項第六号又は第七号の規定の適用があつた場合において、調整税額控除可能額(当該過去適用事業年度における同項第三号イに掲げる金額と当該過去適用事業年度における同号ロに掲げる金額から当該内国法人又は他の適用内国法人の当該過去適用事業年度等に係る同項第七号の規定により法人税の額に加算することとされた同号に規定する相当する金額を控除した金額とのうちいずれか少ない金額をいう。次項及び第十五項において同じ。)と既取戻税額控除超過額(当該内国法人又は他の適用内国法人の当該過去適用事業年度等に係る第八項第六号の規定の適用がある場合における同号イに規定する税額控除超過額及び同項第七号の規定により法人税の額に加算することとされた同号に規定する相当する金額の合計額をいう。以下第十五項までにおいて同じ。)との合計額(既に当該内国法人の当該各対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度において当該過去適用事業年度等に係る既取戻税額控除超過額につきこの項の規定の適用がある場合には、当該各事業年度においてこの項の規定により控除することとされた金額の計算の基礎となつたこの項に規定する控除した金額の合計額を除く。以下この項において「調整対象金額」という。)が当初申告税額控除可能額(当該内国法人の過去適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該過去適用事業年度における第八項第三号に規定する税額控除可能額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該内国法人の当該各対象事業年度の所得に対する調整前法人税額(第十八項において準用するこの項の規定により当該調整前法人税額から控除される金額を除く。)から、当該調整対象金額から当初申告税額控除可能額を控除した金額(当該金額が既取戻税額控除超過額を超える場合には、当該既取戻税額控除超過額)に当該内国法人の当該過去適用事業年度に係る控除分配割合を乗じて計算した金額に相当する金額を控除する。 14 前項の規定を適用する場合において、同項の内国法人の同項の各対象事業年度に係る調整対象基礎額(調整税額控除可能額と既取戻税額控除超過額との合計額をいう。以下この項において同じ。)又は控除分配割合が当初申告調整対象基礎額又は当初申告控除分配割合(それぞれ当該各対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該各対象事業年度に係る調整対象基礎額として記載された金額又は当該確定申告書等に添付された書類に当該各対象事業年度に係る控除分配割合として記載された割合をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初申告調整対象基礎額又は当初申告控除分配割合を前項の当該各対象事業年度に係る調整対象基礎額又は控除分配割合とみなす。 15 第十三項の規定は、同項の各対象事業年度の確定申告書等に同項の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となる調整税額控除可能額及び既取戻税額控除超過額並びに控除を受ける金額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 16 第八項の通算法人の適用対象事業年度において、法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、第八項第四号から第七号までの規定は、当該適用対象事業年度については、適用しない。 この場合において、当該適用対象事業年度を第十一項に規定する過去適用等事業年度とする同項に規定する通算法人等の同項に規定する対象事業年度又は当該適用対象事業年度を第十三項に規定する過去適用事業年度とする同項の内国法人の同項の各対象事業年度については、これらの規定は、適用がないものとする。 17 第十一項の通算法人の同項に規定する対象事業年度又は第十三項の内国法人の同項の各対象事業年度において、法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、第十二項又は第十四項の規定は、当該対象事業年度又は当該各対象事業年度については、適用しない。 18 第八項(第八号から第十号までを除く。)及び第九項から前項までの規定は、通算法人に係る第七項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第八項第一号 第一項中 前項中 「事業年度」と、第四項中「、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「を除く 、「事業年度 第八項第二号 第一項に 前項に 限る。)又は当該通算法人の第四項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る 限る 試験研究費の額が 特別試験研究費の額(前項に規定する特別試験研究費の額をいう。以下第十項までにおいて同じ。)が 試験研究費の額は 特別試験研究費の額は 第八項第三号 第一項の税額控除限度額又は第四項の中小企業者等税額控除限度額 前項の特別研究税額控除限度額 第八項第三号イ 試験研究費の額の 特別試験研究費の額の に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(第四項の規定の適用を受ける場合には のうち前項第一号に規定する政令で定める金額の百分の三十に相当する金額 の百分の十二に相当する金額) のうち同項第二号に規定する政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額並びに当該合計額のうち同項第一号及び第二号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額の合計額 第八項第三号ロ 百分の二十五 百分の十 第八項第四号 の試験研究費の額 の特別試験研究費の額 第八項第七号 百分の二十五 百分の十 第九項及び第十項 試験研究費の額 特別試験研究費の額 第十一項第一号 百分の二十五に相当する金額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額) 百分の十に相当する金額 第十一項第二号 第一項の控除上限額又は第四項の中小企業者等控除上限額 第七項に規定する百分の十に相当する金額 第十三項 (第十八項において準用するこの項の規定により当該調整前法人税額から控除される金額を除く。)から から 19 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額(当該金額に係る費用に充てるため他の者(当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には当該金額を控除した金額とし、当該法人が内国法人である場合の当該法人の同法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る費用の額を除く。)をいう。 イ 次に掲げる費用の額(法人税法第二十二条第三項第一号に掲げる額に該当するものを除く。)で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの (1) 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。)のために要する費用(研究開発費として損金経理をした金額のうち、ロに規定する固定資産の取得に要した金額とされるべき費用の額又はロに規定する繰延資産となる費用の額がある場合における当該固定資産又は繰延資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失を除く。(2)において同じ。)で政令で定めるもの (2) 対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める試験研究のために要する費用で政令で定めるもの ロ イ(1)又は(2)に掲げる費用の額で各事業年度において研究開発費として損金経理をした金額のうち、棚卸資産若しくは固定資産(事業の用に供する時においてイ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究の用に供する固定資産を除く。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資産(イ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。)となる費用の額 二 調整前法人税額 次に掲げる規定を適用しないで計算した場合の法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)をいう。 イ この条、第四十二条の六第二項及び第三項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十一の三第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四第二項及び第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第二項から第四項まで、第六項及び第七項並びに第四十二条の十四第一項の規定 ロ イに掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 ハ 第六十二条第一項、第六十二条の三第一項及び第九項並びに第六十三条第一項の規定 ニ 法人税法第六十七条から第七十条の二まで及び第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定 三 増減試験研究費割合 増減試験研究費の額(第一項又は第四項に規定する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)の試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。)の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。 四 設立事業年度 設立の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日)を含む事業年度(合併法人の合併の日を含む事業年度その他の政令で定める事業年度を除く。)をいう。 イ 法人税法第二条第四号に規定する外国法人 恒久的施設を有することとなつた日 ロ 新たに収益事業を開始した公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日 ハ 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日 ニ 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日 五 比較試験研究費の額 適用年度(第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の適用年度)開始の日の三年前の日から適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各事業年度の試験研究費の額(当該各事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額)の合計額を当該期間内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額(同号の通算法人の適用対象事業年度開始の日が当該通算法人の設立の日である場合のうち政令で定める場合には、零)をいう。 六 試験研究費割合 適用年度の試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。 七 中小企業者 中小企業者に該当する法人として政令で定めるものをいう。 八 適用除外事業者 当該事業年度開始の日前三年以内に終了した各事業年度(以下この号において「基準年度」という。)の所得の金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額(設立後三年を経過していないこと、既に基準年度の所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定の適用があつたこと、基準年度において合併、分割又は現物出資が行われたこと、基準年度において通算法人に該当することその他の政令で定める事由がある場合には、当該計算した金額につき当該事由の内容に応じ調整を加えた金額として政令で定めるところにより計算した金額)が十五億円を超える法人をいう。 八の二 通算適用除外事業者 通算法人である法人の各事業年度終了の日において当該通算法人である法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者(当該通算法人である法人に係る通算親法人の同日を含む事業年度開始の日以後に当該通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた適用除外事業者として政令で定めるものを除く。)に該当する場合における当該通算法人である法人をいう。 九 農業協同組合等 農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会をいう。 十 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権(知的財産基本法第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究、高度専門知識等(専門的な知識、技術又は経験であつて高度のものをいう。)を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。 十一 合算増減試験研究費割合 第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度及び同号イの他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額の合計額から比較試験研究費合計額(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額をいう。以下この号において同じ。)を減算した金額の当該比較試験研究費合計額に対する割合をいう。 十二 合算試験研究費割合 第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度及び同号イの他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額の合計額の当該通算法人及び他の通算法人の平均売上金額の合計額に対する割合をいう。 十三 平均売上金額 適用年度及び当該適用年度(第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の適用年度)開始の日の三年前の日から適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各事業年度の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。 20 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 21 第一項、第四項及び第七項の規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額又は特別試験研究費の額を限度とする。 22 第一項、第四項、第七項又は第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び特別税額控除規定(第一項、第四項、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず特別税額控除規定による控除をした後において、同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。 23 第一項、第四項、第七項又は第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節第二款を除く。)及び第三編第二章(第二節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 法人税法第六十七条第三項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から特別税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。 二 法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)を一事業年度とみなして同条第一項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び特別税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。 三 法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。 四 法人税法第百四十四条の四第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節(第百四十四条(同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び特別税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。 五 法人税法第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。 24 第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法第六十七条及び第六十九条の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)」と、同条第三項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)」と、同法第六十九条第十九項中「第六十六条第一項から第三項まで及び第六項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)」とする。 25 第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)の規定の適用については、同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同節の規定並びに第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用して計算した法人税の額とする。 26 第十九項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における比較試験研究費の額の計算、第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第一項から第十八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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準用 租税特別措置法 第42の4条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 準用 租税特別措置法 第69条 準用 租税特別措置法 第74条 (特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第26条 (社会保険診療報酬の所得計算の特例) 引用 租税特別措置法 第42の6条 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の9条 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の10条 (国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の11条 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の12条 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の14条 (通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額) 引用 租税特別措置法 第62条 引用 租税特別措置法 第62の3条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法 第63条 (短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法 第66条 (特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第67条 (社会保険診療報酬の所得の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第67の2条 (特定の医療法人の法人税率の特例) 引用 租税特別措置法 第68条 (特定の協同組合等の法人税率の特例) 引用 租税特別措置法 第70条 (国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等) 引用 国税通則法 第2条 (定義) 引用 国税通則法 第24条 (更正) 引用 国税通則法 第25条 (決定) 引用 国税通則法 第28条 (更正又は決定の手続) 引用 法人税法 第2条 (定義) 引用 法人税法 第22条 引用 法人税法 第57条 (欠損金の繰越し) 引用 法人税法 第64の5条 (損益通算) 引用 法人税法 第64の6条 (損益通算の対象となる欠損金額の特例) 引用 法人税法 第64の7条 (欠損金の通算) 引用 法人税法 第66条 (各事業年度の所得に対する法人税の税率) 引用 法人税法 第67条 (特定同族会社の特別税率) 引用 法人税法 第68条 (所得税額の控除) 引用 法人税法 第69条 (外国税額の控除) 引用 法人税法 第69の2条 (分配時調整外国税相当額の控除) 引用 法人税法 第70条 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除) 引用 法人税法 第70の2条 (税額控除の順序) 引用 法人税法 第72条 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等) 引用 法人税法 第74条 (確定申告) 引用 法人税法 第80条 (欠損金の繰戻しによる還付) 引用 法人税法 第138条 (国内源泉所得) 引用 法人税法 第144の4条 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)

この条文を準用・引用する条文 40

準用 租税特別措置法 第42の4条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 準用 租税特別措置法 第62条 準用 租税特別措置法 第62の3条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 準用 租税特別措置法 第63条 (短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 準用 法人税法施行令 第131の7条 (損益通算) 準用 法人税法施行令 第148条 (通算法人に係る控除限度額の計算) 準用 地方法人税法施行令 第3条 (外国税額の控除限度額の計算) 準用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第43条 (防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等) 引用 地方税法 第23条 (道府県民税に関する用語の意義) 引用 地方税法 第292条 (市町村民税に関する用語の意義) 引用 租税特別措置法 第10条 (試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第40の3の2条 (債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第42の6条 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の9条 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の10条 (国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の11条 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の11の2条 (地域経済 引用 租税特別措置法 第42の11の3条 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の12条 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の12の2条 (認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の12の4条 (中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の12の5条 (給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の12の6条 (生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の13条 (法人税の額から控除される特別控除額の特例) 引用 租税特別措置法 第42の14条 (通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額) 引用 租税特別措置法 第43の2条 (被災代替資産等の特別償却) 引用 租税特別措置法 第44の2条 (特定事業継続力強化設備等の特別償却) 引用 租税特別措置法 第45条 (特定地域における工業用機械等の特別償却) 引用 租税特別措置法 第53条 (特別償却等に関する複数の規定の不適用) 引用 租税特別措置法 第56条 (中小企業事業再編投資損失準備金) 引用 租税特別措置法 第57の9条 (中小企業者等の貸倒引当金の特例) 引用 租税特別措置法 第66の7条 引用 租税特別措置法 第66の9の3条 引用 租税特別措置法 第67の5条 (中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例) 引用 租税特別措置法 第68の3の4条 (課税所得の範囲の変更等の場合の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第1の2条 (法人課税信託の受託者等に関する通則) 引用 租税特別措置法施行令 第27の4条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第27の6条 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第27の11の3条 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第27の12の2条 (認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)