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租税特別措置法
昭和三十二年法律第二十六号
第69条
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14
準用
租税特別措置法
第42の4条
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
準用
租税特別措置法
第42の14条
(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)
準用
租税特別措置法
第62条
準用
租税特別措置法
第62の3条
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
準用
租税特別措置法
第63条
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
引用
租税特別措置法
第28の4条
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
引用
租税特別措置法
第41の4の2条
(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例)
引用
租税特別措置法
第41の4の3条
(国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例)
引用
租税特別措置法
第66の7条
引用
租税特別措置法
第66の9の3条
引用
租税特別措置法
第67の14条
(特定目的会社に係る課税の特例)
引用
租税特別措置法
第67の15条
(投資法人に係る課税の特例)
引用
租税特別措置法
第68の3の2条
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
引用
租税特別措置法
第68の3の3条
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
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