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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第74条(確定申告)

内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 一 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 二 前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額 三 第六十八条(所得税額の控除)及び第六十九条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額 四 その内国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額 五 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額 六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項 2 清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)に係る前項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。 3 第一項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 地方税法施行令 第8の6条 (法第五十三条第一項前段の法人税割額) 準用 租税特別措置法施行規則 第22の11条 (内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例) 準用 租税特別措置法施行規則 第22の11の3条 (特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例) 準用 国税通則法施行令 第13条 (納税の猶予の期間) 準用 法人税法施行令 第174条 (更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等) 準用 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第14条 (課税標準及び税額の申告) 準用 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第16条 (更正の請求の特例) 準用 法人特別税法 第12条 (課税標準及び税額の申告) 準用 法人特別税法 第14条 (更正の請求の特例) 準用 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第2条 (定義) 準用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第53条 (課税標準及び税額の申告) 準用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第57条 (更正の請求の特例) 引用 地方税法 第24条 (道府県民税の納税義務者等) 引用 地方税法 第53条 (法人の道府県民税の申告納付) 引用 地方税法 第65条 (法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金) 引用 地方税法 第72の40条 (税務官署に対する更正又は決定の請求) 引用 地方税法 第294条 (市町村民税の納税義務者等) 引用 地方税法 第321の8条 (法人の市町村民税の申告納付) 引用 地方税法 第327条 (法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金) 引用 地方税法施行令 第9の3条 (道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付) 引用 地方税法施行令 第9の9の3条 (租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算) 引用 地方税法施行令 第48の12条 (市町村民税の中間納付額の還付の手続等) 引用 地方税法施行令 第48の15の2条 (租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算) 引用 地方税法施行規則 第3の3条 (法第五十三条第六十一項の届出) 引用 租税特別措置法 第42の4条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第59の3条 引用 租税特別措置法 第62条 引用 租税特別措置法 第66の4条 (国外関連者との取引に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第66の7条 引用 租税特別措置法 第66の9の3条 引用 租税特別措置法 第67の18条 (国外所得金額の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第68の6条 (公益法人等の損益計算書等の提出) 引用 租税特別措置法施行令 第38条 引用 租税特別措置法施行規則 第21の17の2条 (特許権等の譲渡等による所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の10条 (国外関連者との取引に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の19の4条 (国外所得金額の計算の特例) 引用 法人税法 第2条 (定義) 引用 法人税法 第14条 (事業年度の特例) 引用 法人税法 第55条 引用 法人税法 第64の5条 (損益通算)