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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第64の5条(損益通算)

通算法人の所得事業年度(通算前所得金額(第五十七条第一項(欠損金の繰越し)、第五十九条第三項及び第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)、この条並びに第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定を適用しないものとして計算した場合における所得の金額をいう。以下この条において同じ。)の生ずる事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)終了の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前欠損金額(第五十九条第三項及び第四項、第六十二条の五第五項、この条並びに第六十四条の七第六項の規定を適用しないものとして計算した場合における欠損金額をいう。以下この条において同じ。)が生ずる場合には、当該通算法人の当該所得事業年度の通算対象欠損金額は、当該所得事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 2 前項に規定する通算対象欠損金額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。 一 前項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額(当該合計額が第三号に掲げる金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額) 二 前項の通算法人の所得事業年度の通算前所得金額 三 前項の通算法人の所得事業年度及び同項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度の通算前所得金額の合計額 3 通算法人の欠損事業年度(通算前欠損金額の生ずる事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)終了の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前所得金額が生ずる場合には、当該通算法人の当該欠損事業年度の通算対象所得金額は、当該欠損事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 4 前項に規定する通算対象所得金額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。 一 前項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度の通算前所得金額の合計額(当該合計額が第三号に掲げる金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額) 二 前項の通算法人の欠損事業年度において生ずる通算前欠損金額 三 前項の通算法人の欠損事業年度及び同項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額 5 第一項又は第三項の規定を適用する場合において、第一項の通算法人の所得事業年度若しくは同項に規定する他の通算法人の同項に規定する基準日に終了する事業年度又は第三項の通算法人の欠損事業年度若しくは同項に規定する他の通算法人の同項に規定する基準日に終了する事業年度(以下第七項までにおいて「通算事業年度」という。)の通算前所得金額又は通算前欠損金額が当該通算事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書に添付された書類に通算前所得金額又は通算前欠損金額として記載された金額(以下この項においてそれぞれ「当初申告通算前所得金額」又は「当初申告通算前欠損金額」という。)と異なるときは、当初申告通算前所得金額を通算前所得金額と、当初申告通算前欠損金額を通算前欠損金額と、それぞれみなす。 6 通算事業年度(第七十四条第一項の規定による申告書を提出した事業年度に限る。以下この項及び次項において同じ。)のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる要件の全てに該当するときは、第一項の通算法人の所得事業年度又は第三項の通算法人の欠損事業年度については、前項の規定は、適用しない。 一 通算事業年度の全てについて、第七十四条第一項の規定による申告書に当該通算事業年度の所得の金額として記載された金額が零であること又は同項の規定による申告書に当該通算事業年度の欠損金額として記載された金額があること。 二 通算事業年度のいずれかについて、第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度の通算前所得金額として記載された金額が過少であり、又は同項の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度の通算前欠損金額として記載された金額が過大であること。 三 通算事業年度のいずれかについて、この項及び第六十四条の七第八項の規定その他政令で定める規定を適用しないものとして計算した場合における当該通算事業年度の所得の金額が零を超えること。 7 通算事業年度について前項の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における前二項の規定の適用については、当該修正申告書若しくは当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書又はこれらの書類に添付された書類に次の各号に掲げる金額として記載された金額を第七十四条第一項の規定による申告書又は当該申告書に添付された書類に当該各号に掲げる金額として記載された金額とみなす。 一 当該通算事業年度の通算前所得金額又は通算前欠損金額 二 当該通算事業年度の所得の金額又は欠損金額 8 税務署長は、通算法人の各事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算につき第五項、第六十四条の七第四項から第七項まで又は第六十九条第十五項若しくは第二十項(外国税額の控除)の規定その他政令で定める規定を適用したならば次に掲げる事実その他の事実が生じ、当該通算法人又は他の通算法人の当該各事業年度終了の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税の負担を不当に減少させる結果となると認めるときは、当該各事業年度及び他の通算法人の当該各事業年度終了の日に終了する事業年度については、第五項の規定を適用しないことができる。 一 当該通算法人が当該各事業年度前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(第六十四条の七第四項の規定を適用したならば当該各事業年度において第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されるものに限る。)を有する場合において、当該各事業年度において欠損金額が生ずること。 二 当該通算法人又は当該他の通算法人のうちに第六十四条の十第六項(通算制度の取りやめ等)の規定により第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認(以下この目において「通算承認」という。)の効力を失うことが見込まれるものがある場合において、当該通算法人又は当該他の通算法人に第五十七条第一項の規定の適用がある欠損金額があること。 9 第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 37

引用 地方税法 第53条 (法人の道府県民税の申告納付) 引用 地方税法 第321の8条 (法人の市町村民税の申告納付) 引用 地方税法施行令 第8の18条 (法第五十三条第十五項の政令で定める要件) 引用 租税特別措置法 第42の4条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の14条 (通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額) 引用 租税特別措置法 第59条 (新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除) 引用 租税特別措置法 第59の3条 引用 租税特別措置法 第60条 引用 租税特別措置法 第61条 引用 租税特別措置法 第61の4条 (交際費等の損金不算入) 引用 租税特別措置法 第66の13条 (特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第27の13条 (法人税の額から控除される特別控除額の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第35条 (新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第35の3条 引用 租税特別措置法施行令 第36条 引用 租税特別措置法施行令 第37条 引用 租税特別措置法施行令 第39の24の2条 (特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例) 引用 法人税法 第25条 引用 法人税法 第26条 (還付金等の益金不算入) 引用 法人税法 第33条 引用 法人税法 第59条 (会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入) 引用 法人税法 第61の11条 引用 法人税法 第64の7条 (欠損金の通算) 引用 法人税法 第64の11条 (通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益) 引用 法人税法 第64の12条 (通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益) 引用 法人税法 第64の13条 (通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益) 引用 法人税法 第66条 (各事業年度の所得に対する法人税の税率) 引用 法人税法 第67条 (特定同族会社の特別税率) 引用 法人税法 第69条 (外国税額の控除) 引用 法人税法 第72条 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等) 引用 法人税法施行令 第9条 (利益積立金額) 引用 法人税法施行令 第19条 (関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額) 引用 法人税法施行令 第73条 (一般寄附金の損金算入限度額) 引用 法人税法施行令 第131の7条 (損益通算) 引用 法人税法施行規則 第33条 (仮決算をした場合の中間申告書の添付書類) 引用 法人税法施行規則 第35条 (確定申告書の添付書類) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第13条