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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第64の11条(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)

通算承認を受ける内国法人(第六十四条の九第一項(通算承認)に規定する親法人(以下この項及び次項において「親法人」という。)及び当該親法人の最初通算事業年度(当該通算承認の効力が生ずる日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の時に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係(同条第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この項及び次条において同じ。)があるものに限るものとし、次に掲げるものを除く。)が通算開始直前事業年度(当該最初通算事業年度開始の日の前日(当該内国法人が第六十四条の九第十項第一号に規定する時価評価法人である場合には、当該最初通算事業年度終了の日)の属する当該内国法人の事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)終了の時に有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産(これらの資産のうち評価損益の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。)の評価益の額(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損の額(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該通算開始直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。 一 当該親法人と第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人(当該最初通算事業年度開始の時に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係があるものに限る。)のいずれかとの間に完全支配関係が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合に該当する場合における当該親法人 二 当該親法人と第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人との間に当該親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合に該当する場合における当該他の内国法人 2 前項に規定する内国法人(第六十四条の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び親法人を除く。)の通算開始直前事業年度終了の時において当該内国法人の株式又は出資を有する内国法人(以下この項において「株式等保有法人」という。)の当該株式又は出資(当該株式等保有法人について前項の規定の適用がある場合には、同項に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の評価益の額(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損の額(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該通算開始直前事業年度終了の日の属する当該株式等保有法人の事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。 3 前二項の規定によりこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 24

引用 租税特別措置法 第64の2条 (収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第65の7条 (特定の資産の買換えの場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第65の8条 (特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第66の13条 (特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の7条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の24の2条 (特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例) 引用 法人税法 第57条 (欠損金の繰越し) 引用 法人税法 第60の3条 引用 法人税法 第61の11条 引用 法人税法 第62の7条 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入) 引用 法人税法 第64の6条 (損益通算の対象となる欠損金額の特例) 引用 法人税法 第64の7条 (欠損金の通算) 引用 法人税法 第64の9条 (通算承認) 引用 法人税法 第64の14条 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入) 引用 法人税法施行令 第33条 (棚卸資産の取得価額の特例) 引用 法人税法施行令 第48条 (減価償却資産の償却の方法) 引用 法人税法施行令 第119の3条 (移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例) 引用 法人税法施行令 第122の12条 引用 法人税法施行令 第123の8条 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入) 引用 法人税法施行令 第131の13条 (時価評価資産等の範囲) 引用 法人税法施行令 第131の15条 (通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益) 引用 法人税法施行令 第131の17条 (通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益) 引用 法人税法施行令 第131の18条 (時価評価資産に関する他の規定の不適用等)