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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第64の9条(通算承認)

内国法人が前目の規定の適用を受けようとする場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全て(親法人(内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第一号から第七号までに掲げる法人及び第六号又は第七号に掲げる法人に類する法人として政令で定める法人のいずれにも該当しない法人をいう。以下この項において同じ。)及び当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係(第三号から第十号までに掲げる法人及び外国法人が介在しないものとして政令で定める関係に限る。以下この目において同じ。)がある他の内国法人(第三号から第十号までに掲げる法人を除く。次項において同じ。)に限る。)が、国税庁長官の承認を受けなければならない。 一 清算中の法人 二 普通法人(外国法人を除く。)又は協同組合等との間に当該普通法人又は協同組合等による完全支配関係がある法人 三 次条第一項の承認を受けた法人でその承認を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの 四 第百二十七条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受けた法人でその通知を受けた日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの 五 第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした法人でその届出書を提出した日から同日以後一年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの 六 投資法人 七 特定目的会社 八 普通法人以外の法人 九 破産手続開始の決定を受けた法人 十 その他政令で定める法人 2 内国法人(前項に規定する親法人及び当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係がある他の内国法人に限る。)は、同項の規定による承認(以下この目及び次目において「通算承認」という。)を受けようとする場合には、当該親法人の前目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の三月前の日までに、当該親法人及び他の内国法人の全ての連名で、当該開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。 3 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。 一 通算予定法人(第一項に規定する親法人又は前項に規定する他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかがその申請を行つていないこと。 二 その申請を行つている法人に通算予定法人以外の法人が含まれていること。 三 その申請を行つている通算予定法人につき次のいずれかに該当する事実があること。 イ 所得の金額又は欠損金額及び法人税の額の計算が適正に行われ難いと認められること。 ロ 前目の規定の適用を受けようとする事業年度において、帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百二十六条第一項(青色申告法人の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行われることが見込まれないこと。 ハ その備え付ける帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記載し、又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。 ニ 法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められること。 4 第二項の申請につき第一項に規定する親法人に対して通算承認の処分があつた場合には、第二項に規定する他の内国法人(同項に規定する最初の事業年度開始の時に当該親法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項及び第六項において同じ。)の全てにつき、その通算承認があつたものとみなす。 5 第二項の申請書の提出があつた場合(第七項の規定の適用を受けて当該申請書の提出があつた場合を除く。)において、第二項に規定する最初の事業年度開始の日の前日までにその申請につき通算承認又は却下の処分がなかつたときは、第一項に規定する親法人及び第二項に規定する他の内国法人の全てにつき、その開始の日においてその通算承認があつたものとみなす。 6 前二項の場合において、通算承認は、第一項に規定する親法人及び第二項に規定する他の内国法人の全てにつき、同項に規定する最初の事業年度開始の日から、その効力を生ずる。 7 第一項に規定する親法人の前目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度が設立事業年度(設立の日の属する事業年度をいう。以下この項及び第九項において同じ。)である場合にあつては第二項に規定する三月前の日を当該親法人の設立事業年度開始の日から一月を経過する日と当該設立事業年度終了の日から二月前の日とのいずれか早い日(次項において「設立年度申請期限」という。)とし、第一項に規定する親法人(設立事業年度終了の時に第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものを有するもの(同項第一号に掲げるものを除く。)を除く。)の同目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度が設立事業年度の翌事業年度である場合(当該設立事業年度が三月に満たない場合に限る。)にあつては第二項に規定する三月前の日を当該親法人の設立事業年度終了の日と当該設立事業年度の翌事業年度終了の日から二月前の日とのいずれか早い日(次項において「設立翌年度申請期限」という。)として、第二項の規定を適用する。 8 前項の規定は、第一項に規定する親法人が、設立年度申請期限又は設立翌年度申請期限までに前項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該親法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限り、適用する。 9 第七項の規定の適用を受けて第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した日から二月を経過する日までにその申請につき通算承認又は却下の処分がなかつたときは、第一項に規定する親法人及び第二項に規定する他の内国法人(当該申請に係る申請特例年度(第七項の規定の適用を受けて通算承認を受けて前目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の時に当該親法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項において同じ。)の全てにつき、当該二月を経過する日(当該親法人の設立事業年度の翌事業年度が当該申請特例年度であり、かつ、当該翌事業年度開始の日が当該二月を経過する日後である場合には、当該開始の日)においてその通算承認があつたものとみなす。 10 第七項の規定の適用を受けて行つた第二項の申請につき通算承認を受けた場合には、その通算承認は、第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から、その効力を生ずる。 一 申請特例年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時に第六十四条の十一第一項に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものを有する第二項に規定する他の内国法人(同条第一項第二号に掲げるものを除く。以下この号において「時価評価法人」という。)及び当該時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する第二項に規定する他の内国法人 当該申請特例年度終了の日の翌日 二 第一項に規定する親法人及び第二項に規定する他の内国法人のうち、前号に掲げる法人以外の法人 申請特例年度開始の日 11 第二項に規定する他の内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(第十四条第八項(第二号に係る部分に限る。)(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合を除く。)には、当該他の内国法人については、当該完全支配関係を有することとなつた日(同条第八項(第一号に係る部分に限る。次項各号において同じ。)の規定の適用を受ける場合にあつては、同日の前日の属する同条第八項第一号に規定する特例決算期間の末日の翌日。以下この項において同じ。)において通算承認があつたものとみなす。 この場合において、その通算承認は、当該完全支配関係を有することとなつた日から、その効力を生ずるものとする。 12 第二項に規定する他の内国法人が申請特例年度において第七項の規定の適用を受けて通算承認を受ける第一項に規定する親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(第十四条第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合を除く。)には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日においてその通算承認があつたものとみなす。 この場合において、その通算承認は、当該各号に定める日から、その効力を生ずるものとする。 一 当該完全支配関係を有することとなつた日の前日の属する事業年度終了の時に第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものを有する当該他の内国法人(同項各号に掲げるものを除く。以下この号において「時価評価法人」という。)及び当該時価評価法人又は第十項第一号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する第二項に規定する他の内国法人 当該申請特例年度終了の日の翌日(第十四条第八項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該翌日と当該前日の属する同項第一号に規定する特例決算期間の末日の翌日とのうちいずれか遅い日) 二 第二項に規定する他の内国法人のうち、前号に掲げる法人以外の法人 当該完全支配関係を有することとなつた日(第十四条第八項の規定の適用を受ける場合にあつては、同日の前日の属する同項第一号に規定する特例決算期間の末日の翌日) 13 第二項の申請につき通算承認又は却下の処分をする場合の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

引用 地方税法 第53条 (法人の道府県民税の申告納付) 引用 地方税法 第72の13条 (事業年度) 引用 地方税法 第72の26条 (事業年度の期間が六月を超える法人等の中間申告納付) 引用 地方税法 第321の8条 (法人の市町村民税の申告納付) 引用 地方税法施行令 第8の14条 (法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損調整額の特例) 引用 地方税法施行令 第24の4の3条 (法第七十二条の二十五第五項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等) 引用 租税特別措置法 第42の14条 (通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額) 引用 租税特別措置法 第55条 (海外投資等損失準備金) 引用 租税特別措置法 第56条 (中小企業事業再編投資損失準備金) 引用 租税特別措置法 第57の4条 (特定原子力施設炉心等除去準備金) 引用 租税特別措置法 第57の5条 (保険会社等の異常危険準備金) 引用 租税特別措置法 第57の7条 (関西国際空港用地整備準備金) 引用 租税特別措置法 第57の7の2条 (中部国際空港整備準備金) 引用 租税特別措置法 第57の8条 (特定船舶に係る特別修繕準備金) 引用 租税特別措置法 第58条 (探鉱準備金又は海外探鉱準備金) 引用 租税特別措置法 第61の2条 (農業経営基盤強化準備金) 引用 租税特別措置法 第66の13条 (特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第27の4条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第27の12の6条 (生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第27の13条 (法人税の額から控除される特別控除額の特例) 引用 法人税法 第2条 (定義) 引用 法人税法 第14条 (事業年度の特例) 引用 法人税法 第57条 (欠損金の繰越し) 引用 法人税法 第62の7条 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入) 引用 法人税法 第64の5条 (損益通算) 引用 法人税法 第64の11条 (通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益) 引用 法人税法 第64の12条 (通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益) 引用 法人税法 第71条 (中間申告) 引用 法人税法 第75の2条 (確定申告書の提出期限の延長の特例) 引用 法人税法 第80条 (欠損金の繰戻しによる還付) 引用 法人税法 第125条 (青色申告の承認があつたものとみなす場合) 引用 法人税法 第127条 (青色申告の承認の取消し) 引用 法人税法施行令 第112の2条 (通算完全支配関係に準ずる関係等) 引用 法人税法施行令 第113条 (引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例) 引用 法人税法施行令 第113の3条 (特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用) 引用 法人税法施行令 第119の3条 (移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例) 引用 法人税法施行令 第131の8条 (損益通算の対象となる欠損金額の特例) 引用 法人税法施行令 第131の10条 (通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入) 引用 法人税法施行令 第131の11条 (通算法人の範囲) 引用 法人税法施行令 第131の12条 (通算承認の手続等)