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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第71条(中間申告)

内国法人である普通法人(清算中のものにあつては、通算子法人に限る。次条及び第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)において同じ。)は、その事業年度(新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等が普通法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度及び当該普通法人が通算子法人である場合において第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該普通法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。第七十二条第一項において同じ。)が六月を超える場合(当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)には、当該事業年度(当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度)開始の日以後六月を経過した日(以下この条において「六月経過日」という。)から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該普通法人と通算親法人である協同組合等との間に通算完全支配関係がある場合は、当該申告書を提出することを要しない。 一 当該事業年度の前事業年度の法人税額(確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号(確定申告)に掲げる金額(第六十九条第十九項(外国税額の控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。次項第一号及び第五項において同じ。)で六月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項第一号及び第三項において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した金額 二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項 2 前項の場合において、同項の普通法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人であるときは、その普通法人が提出すべき当該事業年度の中間申告書については、前項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。 一 当該事業年度の前事業年度 当該普通法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の法人税額(第六十九条第二十三項において準用する同条第十九項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。第五項において同じ。)で六月経過日の前日までに確定したもののうち最も新しい事業年度に係るもの(次号及び次項において「被合併法人確定法人税額」という。)をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに当該普通法人の当該前事業年度の月数のうちに占める当該前事業年度開始の日から当該適格合併の日の前日までの期間の月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を乗じて計算した金額 二 当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間 当該適格合併に係る被合併法人の被合併法人確定法人税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに当該適格合併の日から六月経過日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額 3 第一項の場合において、同項の普通法人が適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人であるときは、その普通法人が提出すべきその設立後最初の事業年度の中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の被合併法人確定法人税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに中間期間の月数を乗じて計算した金額の合計額とする。 4 前三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 5 第一項第一号に規定する前事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により四月間延長されている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に法人税額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該法人税額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 地方税法 第53条 (法人の道府県民税の申告納付) 準用 地方税法 第321の8条 (法人の市町村民税の申告納付) 準用 租税特別措置法施行令 第27の4条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 準用 法人税法 第144の3条 (中間申告) 準用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第26条 (中間申告書等の提出を要しない場合) 引用 資産再評価法 第57条 引用 地方税法 第23条 (道府県民税に関する用語の意義) 引用 地方税法 第52条 (法人の均等割の税率) 引用 地方税法 第54条 (法人の道府県民税に係る虚偽の申告に関する罪) 引用 地方税法 第62条 (法人の道府県民税の脱税に関する罪) 引用 地方税法 第72の26条 (事業年度の期間が六月を超える法人等の中間申告納付) 引用 地方税法 第292条 (市町村民税に関する用語の意義) 引用 地方税法 第312条 (法人の均等割の税率) 引用 地方税法 第321の9条 (法人の市町村民税に係る虚偽の申告に関する罪) 引用 地方税法 第324条 (市町村民税の脱税に関する罪) 引用 地方税法施行令 第6の23条 (法第二十三条第一項第四号の二ロの政令で定める日) 引用 地方税法施行令 第6の24条 (法第二十三条第一項第四号の二ハの純資産額) 引用 地方税法施行令 第8の14条 (法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損調整額の特例) 引用 地方税法施行令 第8の16の7条 (法人の道府県民税の控除対象合併等前欠損調整額の特例) 引用 地方税法施行令 第8の16の8条 (法人の道府県民税の加算対象通算対象欠損調整額の特例) 引用 地方税法施行令 第8の17の2条 (法人の道府県民税の控除対象通算対象所得調整額の特例) 引用 地方税法施行令 第8の19の2条 (法人の道府県民税の加算対象被配賦欠損調整額の特例) 引用 地方税法施行令 第8の19の4条 (法人の道府県民税の控除対象配賦欠損調整額の特例) 引用 地方税法施行令 第8の23の2条 (法人の道府県民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例) 引用 地方税法施行令 第9の7条 (外国の法人税等の額の控除) 引用 地方税法施行令 第9の7の2条 (税額控除不足額相当額の控除等) 引用 地方税法施行令 第48の11の3条 (法人の市町村民税の控除対象通算適用前欠損調整額の特例) 引用 地方税法施行令 第48の11の11条 (法人の市町村民税の控除対象合併等前欠損調整額の特例) 引用 地方税法施行令 第48の11の12条 (法人の市町村民税の加算対象通算対象欠損調整額の特例) 引用 地方税法施行令 第48の11の14条 (法人の市町村民税の控除対象通算対象所得調整額の特例) 引用 地方税法施行令 第48の11の17条 (法人の市町村民税の加算対象被配賦欠損調整額の特例) 引用 地方税法施行令 第48の11の19条 (法人の市町村民税の控除対象配賦欠損調整額の特例) 引用 地方税法施行令 第48の11の26条 (法人の市町村民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例) 引用 地方税法施行令 第48の13条 (外国の法人税等の額の控除) 引用 地方税法施行令 第48の13の2条 (税額控除不足額相当額の控除等) 引用 租税特別措置法施行令 第27の14条 (通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額) 引用 租税特別措置法施行令 第38条 引用 法人税法 第2条 (定義) 引用 法人税法 第72条 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等) 引用 法人税法 第72の2条 (通算法人の災害等による中間申告書の提出期限の延長)