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国税通則法昭和三十七年法律第六十六号

第10条(期間の計算及び期限の特例)

国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。 一 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。 二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。 ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 17

引用 関税法 第14条 (更正、決定等の期間制限) 引用 租税特別措置法 第70の7条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7の2条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7の5条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例) 引用 租税特別措置法 第70の7の6条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の11条 (確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第46の2条 (個人事業者に係る中間申告等の特例) 引用 国税通則法 第71条 (国税の更正、決定等の期間制限の特例) 引用 国税通則法施行令 第2条 (期限の特例) 引用 法人税法 第71条 (中間申告) 引用 法人税法 第144の3条 (中間申告) 引用 消費税法 第42条 (課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告) 引用 消費税法施行令 第63の2条 (申告期限延長法人に係る中間申告等の特例) 引用 消費税法施行令 第76条 (国、地方公共団体等の申告期限の特例) 引用 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第6条 (法第十二条第一項の経済産業省令で定める事由) 引用 地方法人税法 第16条 (中間申告) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第21条 (中間申告)