地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号
第24の4の3条(法第七十二条の二十五第五項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
第二十四条の四第一項及び第四項から第六項までの規定は法第七十二条の二十五第五項(法第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項及び第六項において準用する場合を含む。以下この項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けている法人について、第二十四条の四第二項及び第三項の規定は法第七十二条の二十五第五項の規定による承認又はこの項において準用する第二十四条の四第一項の規定による指定等を受けようとする法人について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 第七十二条の二十五第三項各号 第七十二条の二十五第五項各号 同条第三項 同条第五項 第二項 同条第一項又は法 法第七十二条の二十五第一項、 若しくは第七十二条の二十九第一項 又は第七十二条の二十九第一項若しくは第五項 まで から四十五日以内 又は法第七十二条の二十五第三項の特別の事情の内容、同項各号 若しくは法第七十二条の二十五第五項の特別の事情の内容又は法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。次項において同じ。)に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由、法第七十二条の二十五第五項各号 第三項 法人 法人又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある通算法人 招集されない 招集されないため、当該法人の当該各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項若しくは第五項の期限までに申告納付することができない 第四項 法人 法人又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある通算法人(同条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。)
2 第二十四条の三第二項から第四項までの規定は、前項において準用する第二十四条の四第二項の申請書の提出があつた場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第二十四条の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三項 第七十二条の二十五第二項 第七十二条の二十五第五項(法第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項及び第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。) 第四項 第七十二条の二十九第一項 第七十二条の二十九第一項若しくは第五項 第七十二条の二十五第二項 第七十二条の二十五第五項 その申請に係る指定を受けようとする日を同条第二項の日として 二月間(同条第五項各号の指定を受けようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る指定を受けようとする月数の期間とし、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る変更後の月数の期間とする。)、
3 第二十四条の三第六項の規定は、法第七十二条の二十五第五項の規定により同条第一項又は法第七十二条の二十八第一項若しくは第七十二条の二十九第一項若しくは第五項の規定による申告書の提出期限が延長された場合(前項において準用する第二十四条の三第四項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、第一項において準用する第二十四条の四第一項の規定により指定等の処分があつた場合(前項において準用する第二十四条の三第四項の規定により当該提出期限の延長の処分についての変更の処分がされたものとみなされた場合を含む。)、第一項において準用する第二十四条の四第四項の規定により当該提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分があつた場合及び第一項において準用する同条第六項の規定により同項の届出書の提出があつた場合について準用する。
4 法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の法人について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認(以下この項において「通算承認」という。)が効力を失つた場合には、その効力を失つた日以後に終了する事業年度については、当該通算承認が効力を失う前に受けていた法第七十二条の二十五第五項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。