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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第55条(海外投資等損失準備金)

青色申告書を提出する内国法人(特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。)が、昭和四十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間(以下この項及び第八項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、次の各号に掲げる法人(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人として政令で定めるものを除く。以下この条において「特定法人」という。)の特定株式等の取得をし、かつ、これを当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該特定株式等(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転するものを除く。)の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額(当該事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により各特定法人別に海外投資等損失準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外投資等損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 一 資源開発事業法人(第三号に掲げる法人に該当するものを除く。) 百分の二十 二 資源開発投資法人(第四号に掲げる法人に該当するものを除く。) 百分の二十 三 資源探鉱事業法人 百分の五十 四 資源探鉱投資法人 百分の五十 2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源(石油(可燃性天然ガスを含む。)及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。)の探鉱、開発又は採取(採取した産物について行われる加工で政令で定めるものを含む。)の事業及びこれらの事業に付随して行われる事業並びに国内におけるこれらの事業で当該石油に係るもの(以下この号及び次号において「資源開発事業等」と総称する。)に限られているもの(国営の法人を除く。)並びに資源開発事業等を行つている国営の法人をいう。 二 資源開発投資法人 現に行つている事業が前号の資源開発事業法人(この号に該当する他の法人及び資源開発事業等を行つている外国政府を含む。)に係る投融資等(法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業(これらに関連して行われる当該法人の採取した産物の引取りその他当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。)をいう。以下この項において同じ。)、当該投融資等及び付随事業法人に対する出資等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業をいう。以下この号において同じ。)又は当該投融資等(付随事業法人に対する出資等を含む。)及び資源開発事業等に限られている法人として政令で定めるものをいう。 三 資源探鉱事業法人 第一号の資源開発事業法人のうち、現に行つている事業が資源の探鉱等(資源の探鉱その他の政令で定める行為をいう。次号において同じ。)の事業に限られているもの(国営の法人を除く。)及び当該事業を行つている国営の法人をいう。 四 資源探鉱投資法人 第二号の資源開発投資法人のうち、現に行つている事業が主として前号の資源探鉱事業法人(この号に該当する他の法人及び資源の探鉱等の事業を行つている外国政府を含む。)に係る投融資等又は当該投融資等及び資源の探鉱等の事業であるものとして政令で定めるものをいう。 五 特殊投資法人 第二号の資源開発投資法人のうち当該法人の資本金の額又は出資金の額を超えて第一号の資源開発事業法人(第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に係る投融資等を行つているもので、政令で定めるものをいう。 六 特定株式等 次に掲げる株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)のうちその払込み又は取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。 イ 当該事業年度内において設立(合併及び分割型分割による設立を除く。以下この号において同じ。)をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第一号の資源開発事業法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込み又は分社型分割若しくは現物出資に伴う取得に係るもの ロ 当該事業年度内において設立をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第二号の資源開発投資法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込み又は分社型分割若しくは現物出資に伴う取得に係るもの 3 第一項に規定する内国法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、その積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第一項の規定により損金の額に算入された当該海外投資等損失準備金として積み立てた金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 4 第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている内国法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、第三号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により特定法人の株式等を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 この場合において、第一号から第三号まで、第五号又は第七号の場合にあつては、これらの号に規定する海外投資等損失準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。 一 当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を有しないこととなつた場合(次号から第四号までに該当する場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定法人の株式等の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額) 二 合併により合併法人に前号に規定する特定法人の株式等を移転した場合 その合併の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額 三 適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(第二項第二号に掲げる資源開発投資法人に該当するものを除く。)に第一号に規定する特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額) 四 第一号に規定する特定法人が、解散(適格合併による解散を除く。)をした場合又は特定法人でないこととなつた場合 その該当することとなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額 五 第一号に規定する特定法人の株式等についてその帳簿価額を減額した場合(当該特定法人の適格分割型分割に伴いその帳簿価額を減額した場合で、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定法人に該当する場合を除く。) その減額をした日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額(法人税法第六十一条の二第十八項に規定する資本の払戻しにより当該特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合には、同日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に対応する部分の金額として政令で定める金額) 六 当該内国法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における海外投資等損失準備金の金額 七 前項、前各号及び次項の場合以外の場合において特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額 5 第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における海外投資等損失準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 この場合においては、前二項、第十項、第十三項、第十七項及び第二十一項の規定は、適用しない。 一 通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日) 二 通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日 6 第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 7 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に海外投資等損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 8 第一項に規定する内国法人が、指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内に、特定法人の第二項第六号の特定株式等の取得をし、かつ、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人(第四項第三号に規定する被現物出資法人を除く。)又は被現物分配法人に当該特定株式等を移転する場合において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該適格分割等の直前の時を当該事業年度終了の時として当該特定株式等の取得価額の百分の二十(当該特定株式等に係る特定法人が第二項第三号の資源探鉱事業法人又は同項第四号の資源探鉱投資法人である場合には、百分の五十)に相当する金額(当該事業年度開始の時から当該直前の時までの間において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を各特定法人別に海外投資等損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 9 前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の海外投資等損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 10 第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特定法人の株式等を移転した場合には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。 この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。 11 前項の場合において、同項の合併法人がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 12 第十項の合併法人のその適格合併の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。 この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。 13 第一項又は第八項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、その適格分割直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割により当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。 この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。 14 前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人のその適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。 この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。 15 第十三項の場合において、同項の分割承継法人がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 16 第十三項の分割承継法人のその適格分割の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十三項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。 この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。 17 第一項又は第八項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人(外国法人である被現物出資法人を除く。)に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、その適格現物出資直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。 この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。 18 前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人のその適格現物出資の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。 この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。 19 第十七項の場合において、同項の被現物出資法人がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 20 第十七項の被現物出資法人のその適格現物出資の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十七項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。 この場合において、当該被現物出資法人が当該適格現物出資により設立された法人でないときは、当該被現物出資法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。 21 第一項又は第八項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が適格現物分配により被現物分配法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、その適格現物分配直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物分配により当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格現物分配直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被現物分配法人に引き継ぐものとする。 この場合において、その被現物分配法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物分配法人がその適格現物分配の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。 22 前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人のその適格現物分配の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物分配の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。 この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物分配の日の前日までの期間の月数」とする。 23 第二十一項の場合において、同項の被現物分配法人がその適格現物分配の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 24 第二十一項の被現物分配法人のその適格現物分配の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第二十一項の規定により当該被現物分配法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。 この場合において、当該被現物分配法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。 25 第七項に定めるもののほか、第一項の海外投資等損失準備金に係る特定法人の合併又は分割により合併法人又は分割承継法人の株式等の交付を受けた場合における当該海外投資等損失準備金の金額の処理、同項に規定する内国法人が同項に規定する特殊投資法人である場合における第二項第六号の特定株式等の取得価額の計算その他第一項から第六項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 租税特別措置法 第57の5条 (保険会社等の異常危険準備金) 準用 租税特別措置法 第57の7条 (関西国際空港用地整備準備金) 準用 租税特別措置法 第57の7の2条 (中部国際空港整備準備金) 準用 租税特別措置法 第57の8条 (特定船舶に係る特別修繕準備金) 準用 租税特別措置法 第58条 (探鉱準備金又は海外探鉱準備金) 準用 租税特別措置法 第61の2条 (農業経営基盤強化準備金) 引用 地方税法 第34条 (所得控除) 引用 地方税法 第72の18条 (単年度損益の算定の方法) 引用 地方税法 第72の23条 (所得割の課税標準の算定の方法) 引用 地方税法施行令 第20の2の19条 (法第七十二条の十八第二項の特定株式等) 引用 地方税法施行令 第21の7条 (法第七十二条の二十三第二項の特定株式等) 引用 地方税法施行規則 第3の15条 (政令第二十条の二の十九の額) 引用 租税特別措置法 第40の3の4条 (内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 引用 租税特別措置法 第57の6条 (原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金) 引用 租税特別措置法 第59条 (新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除) 引用 租税特別措置法 第66の4の2条 (国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 引用 租税特別措置法 第66の13条 (特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第68の3の4条 (課税所得の範囲の変更等の場合の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第32の2条 (海外投資等損失準備金) 引用 租税特別措置法施行令 第33の2条 (保険会社等の異常危険準備金) 引用 租税特別措置法施行令 第34条 (探鉱準備金又は海外探鉱準備金) 引用 租税特別措置法施行令 第39の35の4条 (課税所得の範囲の変更等の場合の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第21条 (海外投資等損失準備金) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第57条 (準備金等に関する経過措置)