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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号

第57条(準備金等に関する経過措置)

沖縄法人(沖縄源泉所得を有する外国法人を含む。以下この章において同じ。)が、施行日以後最初に終了する事業年度開始の日において有する沖縄法人税法又は沖縄租税特別措置法(これらの立法に基づく規則を含む。以下この条において同じ。)の規定による異常危険準備金の金額、収用若しくは換地処分に係る引当金若しくは特別勘定の金額、特定資産の買換え若しくは交換に係る引当金若しくは特別勘定の金額又は現物出資に係る特別勘定の金額(既に沖縄法人税法又は沖縄租税特別措置法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。)は、それぞれ租税特別措置法(これに基づく命令を含む。)の規定により当該沖縄法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された異常危険準備金の金額、収用若しくは換地処分に係る引当金若しくは特別勘定の金額、特定の資産の買換え若しくは交換に係る引当金若しくは特別勘定の金額又は現物出資に係る特別勘定の金額とみなす。 2 沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度において、租税特別措置法第五十四条第一項に規定する基準年度の総収入金額のうちに同項に規定する海外取引(次項において「海外取引」という。)による収入金額がある場合における同条の規定の適用については、同条第一項中「昭和四十六年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年四月一日」とする。 3 前項の場合において、施行日前に沖縄において行なわれた次に掲げる取引による収入金額は、同項の基準年度の当該取引に係る海外取引による収入金額に含まれないものとする。 一 租税特別措置法第五十四条第二項第一号から第七号までに掲げる取引で当該取引に係る物品が沖縄から本土に輸出されたもの 二 租税特別措置法第五十四条第二項第八号に掲げる取引で当該取引に係る同項第一号に規定する対外支払手段による同項第八号の対価が沖縄若しくは本土に住所若しくは居所を有する個人又は沖縄法人若しくは本土法人によつて支払われたもの 4 本土法人が、施行日前に取得した昭和四十八年改正措置法による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定法人に該当する沖縄法人の同項に規定する特定株式等に係る海外投資損失準備金の金額(既に同条第五項若しくは第六項、昭和五十一年改正措置法による改正前の租税特別措置法第五十五条第四項、昭和五十三年改正措置法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条第五項、昭和五十五年改正措置法による改正前の租税特別措置法第五十五条第五項又は租税特別措置法第五十五条第四項の規定により取り崩すべきこととなつたものを除く。)を有する場合における同項の規定の適用については、当該沖縄法人が施行日以後引き続き沖縄県の区域内に本店又は主たる事務所を有し、かつ、当該区域内において専らその事業を営むときは、当該沖縄法人は、同条第二項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する特定法人とみなす。