沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号
第21条(源泉徴収に関する経過措置)
昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に生じた所得(布令適用者に係るものを除く。)につき沖縄所得税法第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十六条(所得税法が沖縄に施行されていたとしたならば同法第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる非居住者のこれらの号に掲げる国内源泉所得に該当することとなるべき所得に係る部分に限る。)又は第五十七条の規定により徴収されるべき所得税は、同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなす。
2 所得税法第四編第一章から第四章まで及び第六章の規定は、沖縄居住者に対する本土におけるこれらの規定に規定する支払については、施行日(布令適用者に対する当該支払については、昭和四十七年七月一日)以後に当該支払をすべき場合について適用し、同年四月一日からこれらの日の前日までの間に当該支払をすべき場合については、なお従前の例による。
3 施行日前に沖縄所得税法第五十一条から第五十三条まで及び第五十五条から第五十七条までの規定に規定する支払をすべき場合(次項に規定する場合を除く。)において、同日以後に当該支払をするときは、当該支払については、これらの規定及びこれらの規定に基づく規則の規定は、なお効力を有する。
4 布令適用者に対し昭和四十七年七月一日前に沖縄所得税法第五十一条から第五十三条まで及び第五十五条から第五十七条までの規定に規定する支払又は琉球所得税第四条に規定する俸給、賃金若しくはその他の報酬の支払をすべき場合において、同日以後にこれらの支払をするときは、これらの支払については、これらの規定及びこれらの規定に基づく規則の規定は、なお効力を有する。