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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第51条(資産損失の必要経費算入)

居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失(当該資産の損壊による価値の減少を含む。)その他の事由により生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額及び資産の譲渡により又はこれに関連して生じたものを除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 2 居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業について、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他政令で定める事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 3 災害又は盗難若しくは横領により居住者の有する山林について生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 4 居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産(山林及び第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産を除く。)の損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額、資産の譲渡により又はこれに関連して生じたもの及び第一項若しくは第二項又は第七十二条第一項(雑損控除)に規定するものを除く。)は、それぞれ、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額(この項の規定を適用しないで計算したこれらの所得の金額とする。)を限度として、当該年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 5 第一項及び前二項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 13

引用 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第9条 (端数計算) 引用 租税特別措置法施行令 第26の6の3条 (国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例) 引用 所得税法 第70条 (純損失の繰越控除) 引用 所得税法施行令 第140条 (固定資産に準ずる資産の範囲) 引用 所得税法施行令 第141条 (必要経費に算入される損失の生ずる事由) 引用 所得税法施行令 第142条 (必要経費に算入される資産損失の金額) 引用 所得税法施行令 第143条 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の損失の金額の特例) 引用 所得税法施行令 第196条 (小規模事業者の収入及び費用の帰属時期) 引用 所得税法施行令 第292条 (恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第21条 (源泉徴収に関する経過措置) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第4条 (被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第6条 (被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等) 引用 令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律 第4条 (被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)