沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号
第55条(中小企業者の機械等の割増償却に関する経過措置)
沖縄法人(沖縄法人又は第九条第一項に規定する沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)で青色申告書を提出するものが、平成十四年五月十四日までに終了する各事業年度終了の日において沖縄振興開発特別措置法第二条第五項に規定する中小企業者に該当し、かつ、当該各事業年度において中小企業経営革新支援法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条の規定により沖縄振興開発特別措置法第十九条第一項の政令で定める業種とみなされたものに属する事業につき租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第九十四号)による改正前の租税特別措置法施行令第二十八条の六第一項各号のいずれか一に該当する事実がある場合には、当該事業年度終了の日において当該沖縄法人の有する昭和四十八年改正措置法による改正前の租税特別措置法第四十六条第一項に規定する減価償却資産に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項(租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)の規定にかかわらず、当該減価償却資産の普通償却限度額(法人税法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいい、租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額とする。)と特別償却限度額(当該普通償却限度額に十分の二を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 沖縄法人で青色申告書を提出するものが、各事業年度終了の日において中小企業経営革新支援法附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(以下この条において「旧中小企業近代化促進法」という。)第二条に規定する中小企業者で、平成十四年五月十四日までに旧中小企業近代化促進法第四条第一項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について当該計画が定められているものに限る。)に係る同項又は同条第二項の承認を受けた同条第一項に規定する商工組合等(以下この項において「商工組合等」という。)の平成十一年旧措置法第四十六条第一項第一号に規定する構成員であるもの(同号イに規定する商工組合等の構成員であるものに限る。)に該当し、かつ、当該事業年度において旧中小企業近代化促進法第四条第一項に規定する特定業種に属する事業で当該中小企業構造改善計画に係るものにつき租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第百二十号)による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条第二項各号のいずれか一に該当する事実がある場合には、当該事業年度(当該承認のあつた日の属する事業年度からその事業年度開始の日以後五年を経過する日の属する事業年度までの各事業年度に限る。)終了の日において当該沖縄法人の有する平成十一年旧措置法第四十六条第一項に規定する減価償却資産(漁船を除く。)に係る当該事業年度の償却限度額は、平成十一年旧措置法第四十六条及び法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の平成十一年旧措置法第四十六条第一項に規定する普通償却限度額と特別償却限度額(当該普通償却限度額に百分の五十五を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
3 租税特別措置法第四十三条第二項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。