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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号

第9条(所得税法の適用に関する経過措置)

法第七十三条第一項に規定する沖縄居住者(以下この章において「沖縄居住者」という。)に係る所得税法の規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるところによる。 ただし、同条第二項に規定する布令適用者(以下この章において「布令適用者」という。)については、この限りでない。 一 昭和四十七年四月一日以後引き続き沖縄に住所を有している者 同日において所得税法の施行地内に住所を有することとなつたものとみなす。 二 昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に沖縄に住所を有することとなつた者 その有することとなつた日において所得税法の施行地内に住所を有することとなつたものとみなす。 三 昭和四十七年四月一日において同日前から引き続き沖縄に一年以上の期間居所を有していた者 同日において所得税法の施行地内に一年以上の期間居所を有することとなつたものとみなす。 四 昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に引き続き沖縄に一年以上の期間居所を有することとなつた者 その有することとなつた日において所得税法の施行地内に一年以上の期間居所を有することとなつたものとみなす。 2 前項に定めるもののほか、施行日において沖縄県の区域内に住所又は居所を有する者に対する所得税法第二条第一項第三号又は第四号の規定の適用については、同日前に沖縄に住所又は居所を有していた期間は、同法の施行地内に住所又は居所を有していた期間に含まれるものとする。 3 沖縄居住者で昭和四十七年一月一日から施行日の前日までの間において所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者であつた期間を有するものの昭和四十七年分の当該居住者としての所得税については、同法の規定は、当該期間内に生じた所得についても、適用する。 4 布令適用者の沖縄に源泉のある所得で昭和四十七年六月三十日までに生じたものに係る所得税については、沖縄所得税法及び琉球所得税(千九百五十三年琉球列島米国民政府布令第百十四号)の規定(同立法に基づく規則の規定及び罰則を含むものとし、国税通則法(第六章第二節及び第七章第一節を除く。)の規定に相当する規定を除くものとする。)は、なお効力を有する。 5 布令適用者である沖縄居住者に係る所得税法の規定の適用については、その者は施行日から昭和四十七年六月三十日までの間は同法第二条第一項第五号に規定する非居住者とみなすものとし、当該期間内に生じた布令適用者の沖縄に源泉のある所得は同法第百六十一条に規定する国内源泉所得に該当しないものとみなす。 6 沖縄所得税法又は琉球所得税の規定により納付した所得税(附帯税を除く。)で昭和四十七年分の所得税につき所得税法第九十五条第一項の外国税額控除の対象となる同項の外国所得税に該当するものは、同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法の規定を適用する。 7 法の施行の際沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)第四十四条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の七第一項に規定する非居住者に該当している者に係る所得税法の規定の適用については、その者は、昭和四十七年四月一日において同法の施行地内に住所を有することとなつたものとみなすものとし、その者の同日前に生じた所得については、同条の規定の例による。