沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号
第123条(免税に関する経過措置)
施行日前に酒類消費税法第十八条第一項若しくは第十八条の三第一項、沖縄砂糖消費税法第四条の三第一項若しくは第七条第一項、煙草消費税法第二十三条第一項若しくは第二十三条の三第一項、しヽ好飲料税法第十条第一項、第十二条第一項若しくは第十三条第一項、輸入品に対する消費税の徴収等に関する立法(千九百五十六年立法第五十九号)第六条第一項、葉たばこ輸入税法第五条第一項ただし書、沖縄物品税法第十七条第一項、第十八条第一項、第二十条第一項若しくは第二十一条第一項、沖縄石油ガス税法第十三条第一項又は石油税法第十七条第一項若しくは第二十三条第一項の規定の適用を受けて保税地域から引き取られた物品については、これらについて定める酒類消費税法、沖縄砂糖消費税法、煙草消費税法、しヽ好飲料税法、輸入品に対する消費税の徴収等に関する立法、葉たばこ輸入税法、沖縄物品税法、沖縄石油ガス税法若しくは石油税法の規定(罰則を含み、国税通則法(第六章第二節及び第七章第一節を除く。)の規定に相当する規定を除く。)又はこれらに基づく若しくはこれらを実施するための規則の規定は、この政令に別段の定めがある場合を除き、なお効力を有する。
2 施行日前に沖縄に輸入された物品で、輸入品に対する消費税の徴収等に関する立法第二条第一号に規定する消費税又は沖縄物品税が課されたものが、その品質又は数量等が契約の内容と相違するため、施行日以後に返送のため輸出され又は保税地域において廃棄される場合におけるこれらの税については、同立法第十一条及び沖縄物品税法第二十二条の規定並びにこれらの規定に基づく規則の規定は、なお効力を有する。
3 前二項の場合において、沖縄砂糖消費税法第四条の三第一項、沖縄物品税法第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十二条第一項並びに輸入品に対する消費税の徴収等に関する立法第十一条の規定の適用については、施行日以後における沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域への移出は、輸出とみなす。 この場合において、当該移出される物品が沖縄砂糖消費税法第四条の三第一項の承認を受けて保税地域から引き取られた砂糖類を原料として製造された菓子等(第八十六条に規定する菓子等をいう。)又は沖縄物品税法第十七条第一項各号に掲げる物品である場合には、当該物品につき沖縄砂糖消費税法第四条の三第三項又は沖縄物品税法第十七条第三項の規定により沖縄砂糖消費税又は沖縄物品税が徴収された場合を除き、当該移出の時に当該移出をする者が当該菓子等に含まれているしよ糖の重量に相当する第二種の砂糖又は当該各号に掲げる物品を保税地域から引き取るものとみなして、砂糖消費税法又は物品税法の規定を適用する。