沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号
第23条(支払調書等の提出に関する経過措置)
所得税法第二百二十五条から第二百二十八条まで及び第二百三十一条の規定は、施行日(同法第二十三条第一項に規定する利子等に係る部分の規定については、昭和四十八年一月一日)以後に沖縄県の区域内においてこれらの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、これらの日前に当該事実が生じた場合については、沖縄所得税法第七十五条から第七十八条までの規定及びこれらの規定に基づく規則の規定は、なお効力を有する。