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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第77条(地震保険料控除)

居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この項において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この項において「地震保険料」という。)を支払つた場合には、その年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額とし、その金額が五万円を超える場合には五万円とする。)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 2 前項に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。 一 保険業法第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(前条第六項第四号に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。) 二 農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約 3 第一項の規定による控除は、地震保険料控除という。

この条文を準用・引用する条文 21

引用 資産再評価法 第88条 (所得税法の規定による控除不足がある場合の再評価税の免除) 引用 租税特別措置法 第28の4条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) 引用 所得税法 第165条 (総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算) 引用 所得税法 第190条 (年末調整) 引用 所得税法 第196条 (給与所得者の保険料控除申告書) 引用 所得税法 第207条 (源泉徴収義務) 引用 所得税法施行令 第184条 (損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等) 引用 所得税法施行令 第208の4条 (旧生命保険料の対象とならない保険料) 引用 所得税法施行令 第213条 (地震保険料控除の対象とならない保険料又は掛金) 引用 所得税法施行令 第214条 (地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲) 引用 所得税法施行令 第258条 (年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算) 引用 所得税法施行令 第262条 (確定申告書に関する書類等の提出又は提示) 引用 所得税法施行令 第326条 (生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収) 引用 所得税法施行令 第351条 (生命保険金に類する給付等) 引用 所得税法施行規則 第47条 (確定所得申告書の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第47の2条 (確定所得申告書に添付すべき書類等) 引用 所得税法施行規則 第48条 (確定損失申告書の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第75条 (給与所得者の保険料控除申告書の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第76条 (保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第23条 (支払調書等の提出に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第12条 (市町村民税に関する経過措置)