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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第227条(信託の計算書)

信託(第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。)の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この条において同じ。)については毎事業年度終了後一月以内に、信託会社以外の受託者については毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 16

引用 租税特別措置法施行令 第2の35条 (特定寄附信託の利子所得の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第4の2条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の6の2条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の9条 (特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の10条 (投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の11条 (特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第5条 (特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26の17条 (割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例) 引用 国税通則法 第74の2条 (当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権) 引用 所得税法 第228の4条 (支払調書等の提出の特例) 引用 所得税法 第242条 引用 所得税法施行令 第300条 (信託財産に係る利子等の課税の特例) 引用 所得税法施行令 第306の2条 (信託財産に係る利子等の課税の特例) 引用 所得税法施行令 第352の3条 (支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者) 引用 所得税法施行規則 第96条 (信託の計算書) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第23条 (支払調書等の提出に関する経過措置)