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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第228条(名義人受領の配当所得等の調書)

業務に関連して他人のために名義人として第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等(第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。 2 業務に関連して他人のために名義人として第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価(同条第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価(第二百二十五条第一項に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。 3 第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同条に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該譲渡性預金の譲渡又は譲受けに関する調書を、当該告知書を受理した日の属する月の翌月末日までに、税務署長に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 租税特別措置法施行令 第25の15条 (株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例) 引用 租税特別措置法 第38条 (株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第2の2条 (国外公社債等の利子等の分離課税等) 引用 租税特別措置法施行令 第4条 (国外投資信託等の配当等の分離課税等) 引用 租税特別措置法施行令 第4の2条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の5条 (国外株式の配当等の源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の6の2条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の9条 (特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の10条 (投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の11条 (特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第5条 (特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の10の10条 (特定口座年間取引報告書) 引用 租税特別措置法施行令 第25の13の7条 (非課税口座年間取引報告書) 引用 租税特別措置法施行令 第26の17条 (割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の17条 (株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例) 引用 所得税法 第41の2条 (発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額) 引用 所得税法 第224の3条 (株式等の譲渡の対価の受領者等の告知) 引用 所得税法施行令 第336条 (預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知) 引用 所得税法施行令 第339条 (無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等) 引用 所得税法施行令 第342条 (株式等の譲渡の対価の受領者の告知) 引用 所得税法施行規則 第97条 (名義人受領の配当所得等の調書) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第23条 (支払調書等の提出に関する経過措置)