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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第23条(利子所得)

利子所得とは、公社債及び預貯金の利子(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。)並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。 2 利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 33

引用 地方税法 第23条 (道府県民税に関する用語の意義) 引用 租税特別措置法 第3条 (利子所得の分離課税等) 引用 租税特別措置法 第3の2条 (利子所得等に係る支払調書の特例) 引用 租税特別措置法 第3の3条 (国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等) 引用 租税特別措置法 第4の4条 (勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第5の2条 (振替国債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第8の4条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第8の5条 (確定申告を要しない配当所得等) 引用 租税特別措置法 第9の4条 (特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の11の6条 (源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の10の13条 (源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の13条 (特定口座継続適用届出書の記載事項等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の13の5条 (特定口座年間取引報告書の記載事項等) 引用 所得税法 第95条 (外国税額控除) 引用 所得税法 第161条 (国内源泉所得) 引用 所得税法 第165の6条 (非居住者に係る外国税額の控除) 引用 所得税法 第174条 (内国法人に係る所得税の課税標準) 引用 所得税法 第176条 (信託財産に係る利子等の課税の特例) 引用 所得税法 第181条 (源泉徴収義務) 引用 所得税法 第224条 (利子、配当等の受領者の告知) 引用 所得税法 第225条 (支払調書及び支払通知書) 引用 所得税法 第228条 (名義人受領の配当所得等の調書) 引用 法人税法 第69条 (外国税額の控除) 引用 法人税法 第144の2条 (外国法人に係る外国税額の控除) 引用 所得税法施行令 第17条 (非永住者の課税所得の範囲) 引用 所得税法施行令 第346条 (償還金等の受領者の告知等) 引用 所得税法施行規則 第82条 (利子等の支払調書) 引用 所得税法施行規則 第97条 (名義人受領の配当所得等の調書) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第16の9条 (特定取引を行う特定法人の範囲) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第23条 (支払調書等の提出に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第6条 (個人の事業税に関する経過措置) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第12の3条 (財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第13の2条 (国外財産の取得、運用又は処分に係る書類)