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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第181条(源泉徴収義務)

居住者に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この章において「利子等」という。)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この章において「配当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 2 配当等(投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。)については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 国税通則法施行令 第5条 (納税義務の成立時期の特例) 準用 所得税法 第212条 (源泉徴収義務) 引用 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 第5条 (利子等の非課税) 引用 租税特別措置法 第9の3の2条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第1の4条 (利子所得の分離課税等) 引用 租税特別措置法施行令 第4の9条 (特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26の12条 (繰上償還等の場合の所得税の還付) 引用 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律 第4条 (利子等の非課税) 引用 外貨公債の発行に関する法律 第2条 (利子等の非課税) 引用 所得税法 第176条 (信託財産に係る利子等の課税の特例) 引用 所得税法 第239条 引用 所得税法 第240条 引用 所得税法 第242条 引用 所得税法施行令 第220の2条 (分配時調整外国税相当額) 引用 所得税法施行令 第292の6の2条 (非居住者に係る分配時調整外国税相当額) 引用 所得税法施行令 第300条 (信託財産に係る利子等の課税の特例) 引用 所得税法施行令 第306の2条 (信託財産に係る利子等の課税の特例) 引用 法人税法施行令 第149条 (法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算) 引用 法人税法施行令 第201の2条 (外国法人の法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算) 引用 所得税法施行規則 第53条 (還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第2の5条 (特定配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第9の9条 (特定配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第13の2条 (利子所得に相手国等の租税が課されている場合の外国税額の還付) 引用 復興特別所得税に関する政令 第13条 (復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)