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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号

第13の2条(利子所得に相手国等の租税が課されている場合の外国税額の還付)

居住者が支払を受けるべき租税特別措置法第三条に規定する一般利子等につきその支払の際に課される相手国等の租税の額(みなし外国税額を含む。以下この条において「相手国等の租税の額」という。)がある場合において、当該居住者が、当該相手国等の租税の額を控除する旨を定める当該相手国等との間の租税条約の規定による所得税の還付を受けようとするときは、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第九号及び第十号に掲げる書類を添付して、これを、当該居住者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 当該一般利子等の支払を受ける者の氏名、住所又は居所及び個人番号 二 当該一般利子等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地 三 当該一般利子等の支払の取扱いをする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地 四 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 イ 当該一般利子等で債券に係るものの支払を受ける場合 当該債券の種類、名称(記号及び番号があるものについては、当該記号及び番号を含む。)、額面金額及び数量、その取得の日並びに当該一般利子等の金額及びその支払期日 ロ 当該一般利子等で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合 当該一般利子等の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該一般利子等の金額及びその支払期日 五 当該一般利子等につき所得税法第百八十一条第一項及び第百八十二条の規定により徴収された所得税の額 六 当該一般利子等につきその支払の際に課される相手国等の租税の額 七 当該還付を受けることができる事情の詳細 八 その他参考となるべき事項 九 第五号に掲げる金額を証する書類 十 第六号に掲げる金額を証する書類 2 前項の還付請求書を受理した税務署長は、同項に規定する一般利子等につき所得税法第百八十一条第一項及び第百八十二条の規定により徴収された所得税の額を限度として当該相手国等の租税の額に相当する金額を当該還付請求書を提出した居住者に対して還付する。 この場合において、当該居住者に対する同法第九十五条の規定の適用については、当該相手国等の租税の額は、同条に規定する外国所得税の額には含まれないものとする。 3 租税条約が住民税(道府県民税及び都民税をいう。以下この項において同じ。)についても適用がある場合において、地方税法第二十四条第一項第五号に規定する納税義務者(居住者に限る。以下この条において同じ。)が支払を受けるべき同法第二十三条第一項第十四号イに規定する利子等につきその支払の際に課される相手国等の租税の額がある場合(当該相手国等の租税の額が前二項の規定により還付される所得税の額を超える場合に限る。)において、当該納税義務者が、当該相手国等の租税の額を控除する旨を定める当該租税条約の規定による住民税の還付を受けようとするときは、第一号から第三号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第四号及び第五号に掲げる書類を添付して、これを、当該利子等の同法第七十一条の十に規定する特別徴収義務者の営業所等の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 一 第一項第一号から第八号までに掲げる事項 二 当該利子等の特別徴収義務者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該特別徴収義務者の当該利子等に係る支払又はその取扱いを行う地方税法第二十四条第八項に規定する営業所等の所在地 三 当該利子等につき地方税法第七十一条の五及び第七十一条の六の規定により徴収された利子割の額 四 第一項第九号及び第十号に掲げる書類 五 前二項の規定による所得税の還付を受けたことを証する書類又はその写し 4 前項の還付請求書を受理した都道府県知事は、当該納税義務者の地方税法第七十一条の五及び第七十一条の六の規定により徴収された当該利子等に係る利子割の額を限度として、当該相手国等の租税の額のうち第一項及び第二項の規定により還付される所得税の額を超える部分に相当する金額を当該納税義務者に対して還付する。 この場合において、当該納税義務者に対する同法第三十七条の三及び第三百十四条の八の規定の適用については、当該相手国等の租税の額は、これらの規定に規定する外国の所得税等の額には含まれないものとする。 5 都道府県知事は、前項の規定により還付する場合において、還付を受けるべき納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。