租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号
第15条(還付加算金等)
次の各号に掲げる国税の還付金又は過誤納金(以下この項及び次項において「還付金等」という。)について還付加算金(国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。次項において同じ。)を計算する場合には、その計算の基礎となる同条第一項の期間は、当該還付金等の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のため支払決定をする日又は当該還付金等につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。 一 第四条第七項若しくは第十四項(同項の規定にあつては、同条第十二項の規定により届出書を提出すべき場合を除く。)又は第八条第三項の規定による還付の請求に係る国税の還付金 当該還付の請求があつた日 二 法第三条第二項の規定による還付の請求に係る国税の還付金 当該還付の請求があつた日 三 租税条約の規定に基づき所得税の軽減又は免除を受ける者が第二条第一項、第二条の二第一項、第四条第一項から第五項まで若しくは第十二項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項、第九条の五第一項又は第九条の六第一項若しくは第十三項の規定による届出書を提出しないことにより、その軽減又は免除を受けるべき所得につき所得税法第四編第一章から第五章まで又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収された所得税がある場合におけるその徴収された所得税に相当する国税の還付金 当該還付金に係る還付の請求があつた日の翌日から起算して一月を経過する日 四 租税条約の規定に基づき第三条の四第一項又は第四項に規定する所得に対する所得税の軽減又は免除を受ける者が同条第一項若しくは第四項、第九条の五第十二項又は第九条の六第十二項の規定による還付請求書を提出しないことにより、その軽減又は免除を受けるべき当該所得につき租税特別措置法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税で法第三条の三第一項又は第二項の規定による還付を受けなかつた金額に相当する国税の還付金 当該還付金に係る還付の請求があつた日の翌日から起算して一月を経過する日 五 法第五条の二第五項の規定による還付の請求に係る国税の還付金 当該還付の請求があつた日 六 第十三条の二の規定による還付の請求に係る国税の還付金 当該還付の請求があつた日 七 第十四条第一項の更正の請求又は同条第二項の規定による還付の請求に係る還付金等 当該更正の請求又は還付の請求の基因となつた租税条約の効力発生の日
2 前項第七号に掲げる還付金等について還付加算金を計算する場合において、その更正の請求又は還付の請求が租税条約の効力発生の日の翌日から起算して一年を経過する日後にされたときは、当該還付金等については、当該一年を経過する日の翌日からその更正の請求又は還付の請求があつた日までの期間は、同項の期間から控除して、同項の規定を適用する。
3 第一項第一号、第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる国税の還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号に掲げる還付金とみなす。
4 第十三条の二第四項又は第五項の規定によつて還付し、又は充当する場合には、同条第三項の規定による還付の請求があつた日を地方税法第十七条の四第一項第四号に掲げる日とみなして、同項(第一号から第三号までを除く。)の規定を適用する。