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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号

第7条(教授等の届出)

相手国居住者等である個人又は居住者は、その支払を受ける学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校において教育又は研究を行うことによる報酬につき所得税法第百八十三条又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該報酬に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 当該報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、国内における住所又は居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、国内における住所又は居所及び個人番号)、入国の日、在留期間、在留資格及び入国前の住所 二 当該報酬の支払を受ける者が相手国居住者等である個人である場合には、当該報酬に係る租税条約の相手国等における納税地及びその者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号 三 当該報酬につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細 四 当該報酬の支払者の名称及び主たる事務所の所在地 五 当該報酬の種類、金額、支払方法及び支払期日 六 当該報酬の支払を受ける者の職務の内容及び資格 七 当該報酬の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所 八 その他参考となるべき事項 2 第二条第二項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。 3 相手国居住者等である個人又は居住者は、所得税法第百八十三条又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある第一項に規定する報酬の支払を受けた場合において、同項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該報酬につき同法第百八十三条又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。 4 第五条第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。 5 第一項の規定若しくは第二項において準用する第二条第二項の規定により提出する届出書又は前項において準用する第五条第四項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の法人番号を付記するものとする。

この条文を準用・引用する条文 7

準用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第14の2条 (所得税の軽減又は免除を受ける者の届出書等の提出等の特例) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第9の5条 (源泉徴収に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第9の11条 (旧租税条約の規定の適用を受ける場合の手続等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第11条 (住民税の免除を受ける者の届出) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第15条 (還付加算金等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第16の3条 (既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第16の4条 (既存特定取引契約者の任意届出書の提出等)