租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号
第16の3条(既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続)
令第六条の三第三項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、同項の報告金融機関等が同項の特定取引を行つた者(個人既存特定取引契約者(同条第二十四項第二号に規定する個人既存特定取引契約者をいう。次項及び第九項において同じ。)に限る。)との間で締結している当該特定取引に係る契約に関する次に掲げる書類(いずれも直近のものに限る。)とする。 一 当該特定取引に係る契約に係る第三項各号に掲げる書類 二 当該特定取引に係る契約の契約書その他これに類する書類 三 当該特定取引に係る契約に係る代理権(次項及び第十四項第五号において「代理権」という。)を証する書類 四 当該特定取引(令第六条の八第一号イからニまでに掲げるものを除く。)に係る契約に係る資産のうちから継続的に送金(これに準ずるものを含む。)をするための指図(次項及び第十四項第四号において「自動送金指図」という。)に関する書類
2 令第六条の三第三項に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、個人既存特定取引契約者の居住地国を示す情報、住所若しくは居所、電話番号若しくは自動送金指図、第十五項各号に掲げる情報又は代理権とする。
3 令第六条の三第六項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次に掲げるもの(直近のものに限る。)とする。 一 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第七条第一号、第三号及び第四号(同条第一号に準ずるものに限る。)に定める書類(その写しを含む。)であつて、当該書類の提出若しくは提示をした個人既存低額特定取引契約者(令第六条の三第二十四項第一号に規定する個人既存低額特定取引契約者をいう。以下この項において同じ。)の住居の記載があるもの又は当該書類に基づき行つた確認を記録した書類であつて、当該個人既存低額特定取引契約者の氏名及び住所若しくは居所、当該書類の名称、記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項並びに当該書類の提出若しくは提示を受けた年月日の記載があるもの(同令第七条第一号ハに掲げる書類(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証及び健康保険日雇特例被保険者手帳に限る。以下この号及び第十六条の六第三項第一号において「資格確認書等」という。)及び同令第七条第四号に定める書類で資格確認書等に準ずるもの又はこれらに基づき行つた確認を記録した書類にあつては、報告金融機関等がこれらの書類の提出又は提示を受けた日から五年を経過していないものに限る。) 二 前号に掲げる書類がない場合には、個人既存低額特定取引契約者(平成十五年一月六日前に特定取引を行つた者に限る。)から取得した書類(その写しを含む。)であつて、記載されている住所若しくは居所が報告金融機関等において記録されている現在の住所若しくは居所と同一であるもの又は当該書類に基づき行つた確認を記録した書類であつて、当該個人既存低額特定取引契約者の氏名及び住所若しくは居所、当該書類の名称、記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項並びに当該書類の提出若しくは提示を受けた年月日の記載があるもの(当該報告金融機関等が当該個人既存低額特定取引契約者に関し、その者の現在の住所又は居所が所在する国又は地域と異なる国又は地域に租税に関する法令の規定による報告を行つている場合を除く。)
4 令第六条の三第七項に規定する総務省令、財務省令で定める行為は、特定取引に関する助言又は金融商品若しくは金融サービスに関し、照会若しくは相談に応じ、情報を提供し、若しくは勧誘する行為とする。
5 令第六条の三第十項に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める場所とする。 一 令第六条の三第十項に規定する法人既存特定取引契約者等(次号において「法人既存特定取引契約者等」といい、同号に掲げるものを除く。) 本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所その他これらに類する場所 二 法人既存特定取引契約者等(法第十条の五第八項第六号ハに掲げる信託に限る。以下この号において「特定信託」という。) 次に掲げる場所 イ 当該特定信託が法第十条の五第八項第七号イに掲げる法人等に該当する場合には、当該法人等に係る同号イに定める国又は地域に所在する同号イの本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所その他これらに類する場所 ロ 当該特定信託がイに規定する場合に該当しない場合には、当該特定信託に係る法第十条の五第八項第六号ハに定める者の本店又は主たる事務所の所在地(その者が個人である場合には、住所又は居所)、その事業が管理され、かつ、支配されている場所その他これらに類する場所
6 令第六条の三第十一項に規定する総務省令、財務省令で定める場合は、報告金融機関等が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第二十条第一項第二十五号に掲げる事項に変更又は追加があることを知つた場合において、同条第三項の規定により、当該変更若しくは追加に係る内容を確認記録(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第六条第一項に規定する確認記録をいう。以下この項及び第十一項第一号イ(1)において同じ。)に付記したとき、又は確認記録に付記することに代えて、当該変更若しくは追加に係る内容の記録を別途作成したときとする。
7 令第六条の三第十四項に規定する総務省令、財務省令で定める記録は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第二十条第三項後段の規定により別途作成することとされる記録とする。
8 二以上の者が一以上の他の者との間で締結している特定取引に係る契約は、令第六条の三第十八項の特定取引に係る契約及び既存特定取引契約者に係る合算対象特定取引契約に含まれるものとする。
9 令第六条の三第十八項第二号ロに規定する総務省令、財務省令で定める法人は、同号ロの個人既存特定取引契約者が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第十一条第二項各号に定める者に該当する場合における当該各号に定める者に係る当該各号に掲げる法人とする。
10 令第六条の三第二十一項に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、特定対象者(法第十条の五第一項に規定する特定対象者をいう。以下第十六条の六まで及び第十六条の十三において同じ。)の生年月日及び外国納税者番号等(特定対象者の住所等所在地国(法第十条の五第二項に規定する住所等所在地国をいう。以下この項及び次項、第十六条の五の二第二項並びに第十六条の十三において同じ。)と認められる国若しくは地域(外国に限る。)として特定された国若しくは地域における当該特定対象者の納税者番号又は内国法人である特定法人のうち当該特定法人に係る実質的支配者(住所等所在地国と認められる国又は地域が外国であるものに限る。)があるものが有する法人番号をいう。次項において同じ。)とする。
11 報告金融機関等は、法第十条の五第二項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域(外国に限る。第一号において同じ。)の特定をした場合において、その保存している記録に、当該特定対象者の生年月日又は外国納税者番号等がないときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める頻度で、当該特定対象者に係る特定取引を行つた者に対し、電話、返送を求める書面の送付その他の方法(第一号イ(1)において「電話等」という。)により、これらの情報を取得するための措置をとらなければならない。 一 当該特定をした日(同日において当該特定をした国又は地域が報告対象国(法第十条の六第二項第一号に規定する報告対象国をいう。以下この号及び第十六条の十二第十項第一号において同じ。)に該当しない場合には、当該特定をした国又は地域が報告対象国に該当することとなつた日。以下この項において「起算日」という。)から二年を経過する日が当該特定対象者に係る特定取引に係る契約が終了した日(以下この項において「特定取引契約終了日」という。)後に到来する場合(当該二年を経過する日と当該特定取引契約終了日が同日である場合を含む。) 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める頻度 イ 当該起算日から一年を経過する日までの期間 次に掲げる頻度 (1) 当該報告金融機関等が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第二十条第一項第二十一号から第二十五号まで及び第二十七号から第三十号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知つた場合(同条第三項の規定により、当該変更若しくは追加に係る内容を確認記録に付記する場合又は確認記録に付記することに代えて、当該変更若しくは追加に係る内容の記録を別途作成する場合に限る。)において、当該付記し、又は当該作成するために、電話等により当該特定対象者に係る特定取引を行つた者に連絡をするとき。 (2) (1)の連絡がない場合には、少なくとも年一回 ロ イに掲げる期間の末日の翌日から一年を経過する日までの期間 イに定める頻度 二 特定取引契約終了日が起算日から二年を経過する日後に到来する場合 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める頻度 イ 当該起算日から一年を経過する日までの期間 前号イに定める頻度 ロ イに掲げる期間の末日の翌日から一年を経過する日までの期間 前号イに定める頻度 ハ ロに掲げる期間の末日の翌日から当該特定取引契約終了日までの期間 前号イ(1)に掲げる頻度
12 令第六条の三第二十四項第三号に規定する特定取引に係る契約に係る資産の価額は、外国通貨で表示された資産にあつては、外国通貨で表示された金額を、その年の十二月三十一日(その年の同日以外の日又は特定取引を行つた日その他の特定の日における特定取引に係る契約に係る資産の価額を定める規定の適用がある場合には、これらの日)における外国為替の売買相場により、本邦通貨表示の金額に換算した金額(特定取引に係る契約に係る資産が電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。第十六条の七第一項第二号イ(2)及び第十六条の十二第十三項において同じ。)であり、かつ、その価額が外国通貨で表示されたものである場合には、その価額をその表示された外国通貨の金額とみなして、当該外国為替の売買相場により、本邦通貨表示の金額に換算した金額)とする。
13 令第六条の三第二十四項第三号の特定取引に係る契約が二以上の者と報告金融機関等との間でその営業所等を通じて締結されている場合には、当該特定取引に係る契約に係る同号に規定する特定取引契約資産額は、当該特定取引に係る契約に係る資産の価額とする。
14 令第六条の三第二十四項第五号イに規定する総務省令、財務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 一 居住地国を示す情報 二 現在の住所又は居所 三 電話番号(外国を登録地とするものに限り、かつ、他に我が国を登録地とするものがない場合に限る。) 四 自動送金指図 五 代理権を有する者の住所又は居所
15 令第六条の三第二十四項第五号ロに規定する総務省令、財務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 一 報告金融機関等との間で特定取引に係る契約を締結している者宛ての郵便物(令第六条の三第二十四項第五号ロに規定する郵便物をいう。次号において同じ。)を受け取る場所としてその者(その代理人を含む。)により指定されている同項第五号ロに規定する郵便局(以下この号において「郵便局」という。)又は外国における郵便局に相当するものの所在地 二 報告金融機関等との間で特定取引に係る契約を締結している者の住所又は居所以外の場所で郵便物の宛先として指定されている場所(前号に掲げる情報を除く。)