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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号

第16の5条(特定取引に係る届出書を提出した者等の異動届出書の提出等)

法第十条の五第四項に規定する届出書に記載された事項に係る同項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 第十六条の二第一項第二号に掲げる事項(同号に規定する特定取引を行う者の居住地国に係る部分に限る。) 二 第十六条の二第一項第六号に掲げる事項 三 第十六条の二第一項第七号に掲げる事項(特定法人(法第十条の五第四項の報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた際に犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項又は第二項の規定により当該特定法人に係る実質的支配者につき当該報告金融機関等が同条第一項第四号に掲げる事項の確認を行つていた場合その他令第六条の三第十一項に規定する総務省令、財務省令で定める場合における当該特定法人に限る。次号において同じ。)に実質的支配者があるかどうかに係る部分に限る。) 四 第十六条の二第一項第七号に掲げる事項(特定法人に係る実質的支配者に係る同項第二号に掲げる事項(当該実質的支配者の居住地国に係る部分に限る。)に係る部分に限る。) 五 第十六条の二第一項第十号に掲げる事項(令第六条の十四第一項第一号に掲げる者に該当するかどうかに係る部分に限る。) 2 法第十条の五第四項に規定する異動届出書(以下この項及び第五項並びに第十六条の十三第一項及び第二項において「異動届出書」という。)に記載すべき法第十条の五第四項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、同項に規定する異動を生じた後の第十六条の二第一項各号に掲げる事項及び法第十条の五第四項の規定により異動届出書を提出する者がその異動を生じた場合に該当することとなる前に提出した同条第六項に規定する届出書等(次条第二項、第十六条の十二第十項第一号ト及び第十六条の十三第二項において「届出書等」という。)に記載した事項(その異動を生じたものに限る。)とする。 3 第十六条の二第三項の規定は、法第十条の五第五項において準用する同条第一項後段の規定を適用する場合について準用する。 4 第十六条の二第四項及び第五項の規定は、令第六条の四第一項(第二号に係る部分に限る。)において準用する令第六条の二第一項に規定する総務省令、財務省令で定める書類について準用する。 5 第十六条の二第六項の規定は、法第十条の五第一項又は第三項の規定により届出書を提出した者(内国法人である特定法人に限る。)が同条第四項に規定する異動を生じた場合(その異動を生じた後の当該特定法人に係る実質的支配者の居住地国が外国である場合に限る。)に該当することにより異動届出書を提出する場合について準用する。