租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号
第16の2条(特定取引を行う者の届出書の提出等)
法第十条の五第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定取引(法第十条の五第八項第三号に規定する特定取引をいう。以下第十六条の七まで、第十六条の十二及び第十六条の十三において同じ。)を行う者(特定取引を行う者が特定組合員等(同項第六号に規定する特定組合員等をいう。以下この項、第十六条の八第一項第八号及び第十六条の十二において同じ。)である場合には、当該特定取引をその業務として行う当該特定組合員等に係る組合等(法第十条の五第八項第六号イからハまでに掲げるものをいう。次号ロ及び第十六条の十二において同じ。)。次号及び第三号において同じ。)の氏名、住所及び生年月日又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地 二 特定取引を行う者(次に掲げる場合には、それぞれ次に定めるもの)の居住地国(法第十条の五第八項第七号に規定する居住地国をいう。以下第十六条の五の二まで、第十六条の八第一項第八号イ及び第十六条の十二第十項第一号トにおいて同じ。)の名称及び当該居住地国(外国に限る。)においてその者の納税者番号がある場合には、当該納税者番号 イ 当該特定取引を行う者が特定組合員等(法第十条の五第八項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者に限る。イ及び第四号並びに第十六条の十二第十項第一号ロにおいて「特定信託受託者」という。)である場合 当該特定信託受託者 ロ 当該特定取引を行う者(当該特定取引を行う者が特定組合員等以外の者である場合には法人に限るものとし、当該特定取引を行う者が特定組合員等である場合には当該特定組合員等に係る組合等とする。第五号において同じ。)が遺産法人等(遺産の準拠法によつて被相続人の遺産が法第十条の五第八項第七号イに規定する法人等とされるものをいう。ロ及び第五号、第十六条の八第一項第八号並びに第十六条の十二第十項第一号イ(2)において同じ。)である場合 当該遺産法人等に係る被相続人 三 特定取引を行う者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域と前号の居住地国とが異なる場合には、その事情の詳細 四 特定取引を行う者が特定組合員等である場合には、当該特定組合員等の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(当該特定組合員等が特定信託受託者である場合には、その旨を含む。) 五 特定取引を行う者が遺産法人等である場合には、当該遺産法人等に係る被相続人の氏名、その死亡の時における住所及び生年月日 六 特定取引を行う者が特定法人(法第十条の五第八項第四号に規定する特定法人をいう。以下第十六条の五の二まで及び第十六条の十二第十項第一号において同じ。)である場合には、その旨 七 前号の場合において、同号の特定法人に係る実質的支配者(法第十条の五第八項第五号に規定する実質的支配者をいう。以下第十六条の五の二まで及び第十六条の十二第十項第一号において同じ。)があるときは、当該実質的支配者に係る第一号から第三号までに掲げる事項 八 前号の場合において、同号の特定法人が内国法人であり、かつ、同号の実質的支配者の居住地国が外国であるときは、当該特定法人の法人番号(当該特定法人が法人番号を有する場合に限る。) 九 特定取引が令第六条の八第一号チに掲げる信託に係る契約の締結である場合には、当該信託の受益者に係る第一号から第三号までに掲げる事項 十 特定取引を行う者が令第六条の十四第一項第一号に掲げる者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実 十一 その他参考となるべき事項
2 前項第二号、第七号又は第九号に掲げる事項(納税者番号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)については、当該納税者番号が、当該納税者番号を発行した国又は地域の法令により報告金融機関等(法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下第十六条の八まで、第十六条の十二及び第十六条の十三において同じ。)に提供することができないこととされている場合には、その旨を記載することにより、それぞれ前項第二号、第七号又は第九号に掲げる事項の記載を省略することができる。
3 報告金融機関等の営業所等(法第十条の五第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下第十六条の八までにおいて同じ。)の長は、特定取引を行う者から法第十条の五第一項の規定による届出書の提出を受けたときは、当該届出書に記載されている事項がその特定取引を行う際にその者から提出又は提示を受けた他の書類の内容と合致していることを確認しなければならない。
4 令第六条の二第一項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。 一 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載のあるものに限る。次号イにおいて同じ。)で、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの 二 イ又はロに掲げる書類及び法人確認書類 イ 法人番号通知書(前号に掲げるものを除く。) ロ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。ロにおいて同じ。)と当該内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
5 前項第二号に規定する法人確認書類とは、内国法人の次に掲げる書類(当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)のいずれかをいう。 一 当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可若しくは承認に係る書類(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に交付又は送付を受けたものに限る。) 二 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
6 法第十条の五第一項の規定による届出書の提出をする者(内国法人である特定法人のうち、当該特定法人に係る実質的支配者(その居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。以下この項において同じ。)がその提出する報告金融機関等の営業所等の長に同条第一項の特定取引を行う際、当該報告金融機関等の営業所等の長が、当該届出書に記載された名称及び本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該提出をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該提出をする者は、当該報告金融機関等の営業所等の長に、令第六条の二第一項の規定による前項に規定する法人確認書類の提示をしたものとみなす。
7 令第六条の二第三項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、第一項各号(第十一号を除く。)に掲げる事項とする。