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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号

第16の14条(暗号資産等取引を行う者の届出書の提出等)

法第十条の九第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十条の九第一項各号に掲げる者(同項各号に掲げる者が特定組合員等(同条第五項第六号に規定する特定組合員等をいう。以下この項及び第十六条の十九第四項第一号において同じ。)である場合には、当該各号の暗号資産等取引(法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。以下第十六条の二十までにおいて同じ。)をその業務として行う当該特定組合員等に係る組合等(法第十条の九第五項第六号イからハまでに掲げるものをいう。次号ロ及び第十六条の十九第四項第一号において同じ。)。次号及び第三号において同じ。)の氏名、住所及び生年月日又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地 二 法第十条の九第一項各号に掲げる者(次に掲げる場合には、それぞれ次に定めるもの)の居住地国(同条第五項第七号に規定する居住地国をいう。以下この項及び第五項、次条第一項及び第五項並びに第十六条の十六第二項において同じ。)の名称及び当該居住地国(外国に限る。)においてその者の納税者番号がある場合には、当該納税者番号 イ 当該各号に掲げる者が特定組合員等(法第十条の九第五項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者に限る。イ及び第四号並びに第十六条の十九第四項第二号において「特定信託受託者」という。)である場合 当該特定信託受託者 ロ 当該各号に掲げる者(当該各号に掲げる者が特定組合員等以外の者である場合には法人に限るものとし、当該各号に掲げる者が特定組合員等である場合には当該特定組合員等に係る組合等とする。第五号において同じ。)が遺産法人等(遺産の準拠法によつて被相続人の遺産が法第十条の九第五項第七号イに規定する法人等とされるものをいう。ロ及び第五号並びに第十六条の十九第四項第一号ロにおいて同じ。)である場合 当該遺産法人等に係る被相続人 三 法第十条の九第一項各号に掲げる者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域と前号の居住地国とが異なる場合には、その事情の詳細 四 法第十条の九第一項各号に掲げる者が特定組合員等である場合には、当該特定組合員等の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(当該特定組合員等が特定信託受託者である場合には、その旨を含む。) 五 法第十条の九第一項各号に掲げる者が遺産法人等である場合には、当該遺産法人等に係る被相続人の氏名、その死亡の時における住所及び生年月日 六 法第十条の九第一項各号に掲げる者が特定法人(同条第五項第四号に規定する特定法人をいう。以下第十六条の十九までにおいて同じ。)である場合には、その旨 七 前号の場合において、同号の特定法人に係る実質的支配者(法第十条の九第五項第五号に規定する実質的支配者をいう。以下第十六条の十九までにおいて同じ。)があるときは、当該実質的支配者に係る第一号から第三号までに掲げる事項 八 前号の場合において、同号の特定法人が内国法人であり、かつ、同号の実質的支配者の居住地国が外国であるときは、当該特定法人の法人番号(当該特定法人が法人番号を有する場合に限る。) 九 法第十条の九第一項各号に掲げる者が令第六条の二十四第一項において準用する令第六条の十四第一項第一号に掲げる者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実 十 その他参考となるべき事項 2 前項第二号又は第七号に掲げる事項(納税者番号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)については、当該納税者番号が、当該納税者番号を発行した国又は地域の法令により報告暗号資産交換業者等(法第十条の九第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下第十六条の二十までにおいて同じ。)に提供することができないこととされている場合には、その旨を記載することにより、それぞれ前項第二号又は第七号に掲げる事項の記載を省略することができる。 3 報告暗号資産交換業者等の営業所等(法第十条の九第五項第二号に規定する営業所等をいう。次条第一項第三号及び第十六条の十九第四項第五号において同じ。)の長は、法第十条の九第一項各号に掲げる者から同項の規定による届出書の提出を受けたときは、当該届出書に記載されている事項がその提出の際にその者から提出又は提示を受けた他の書類の内容と合致していることを確認しなければならない。 4 第十六条の二第四項及び第五項の規定は、令第六条の十五第一項において準用する令第六条の二第一項に規定する総務省令、財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第十六条の二第四項第一号中「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等(法第十条の九第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下同じ。)」と、同項第二号ロ及び同条第五項各号中「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等」と読み替えるものとする。 5 第十六条の二第六項の規定は、法第十条の九第一項の規定による届出書の提出をする者(内国法人である特定法人のうち、当該特定法人に係る実質的支配者(その居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。)が法人番号を有する場合について準用する。 この場合において、第十六条の二第六項中「その提出する報告金融機関等」とあるのは「法第十条の九第一項の規定による届出書を提出する同条第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等」と、「同条第一項の特定取引を行う」とあるのは「その提出の」と、「当該報告金融機関等」とあるのは「当該報告暗号資産交換業者等」と、「令第六条の二第一項の規定による前項」とあるのは「令第六条の十五第一項において準用する令第六条の二第一項の規定による第十六条の十四第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。 6 令第六条の十五第二項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、第一項各号(第十号を除く。)に掲げる事項とする。