租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号
第16の19条(報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)
第十六条の十二第一項の規定は、令第六条の二十四第一項において準用する令第六条の十四第一項第一号に規定する組合等として総務省令、財務省令で定めるものについて準用する。 この場合において、第十六条の十二第一項第一号中「第十条の五第八項第六号イ」とあるのは「第十条の九第五項第六号イ」と、同項第三号中「第十条の五第八項第六号ハ」とあるのは「第十条の九第五項第六号ハ」と読み替えるものとする。
2 第十六条の十二第二項及び第三項の規定は、令第六条の二十四第一項において準用する令第六条の十四第一項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める法人について準用する。
3 第十六条の十二第四項から第六項までの規定は令第六条の二十四第一項において準用する令第六条の十四第一項第一号イに規定する総務省令、財務省令で定めるものについて、第十六条の十二第七項及び第八項の規定は同号ロに規定する総務省令、財務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。 この場合において、同条第四項中「令第六条の九第一項第一号」とあるのは「令第六条の二十において準用する令第六条の九第一項第一号」と、「組合等を」とあるのは「組合等(法第十条の九第五項第六号イからハまでに掲げるものをいう。以下この項及び第七項において同じ。)を」と、「特定組合員等」とあるのは「特定組合員等(法第十条の九第五項第六号に規定する特定組合員等をいう。第七項において同じ。)」と、「令第六条の九第一項第二号」とあるのは「令第六条の二十において準用する令第六条の九第一項第二号」と、同条第六項第一号中「第十条の五第八項第六号イ」とあるのは「第十条の九第五項第六号イ」と、同条第七項中「同号」とあるのは「令第六条の二十四第一項において準用する令第六条の十四第一項第一号」と読み替えるものとする。
4 法第十条の十第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、報告対象契約(同項に規定する報告対象契約をいう。以下この項及び第七項において同じ。)に係る次に掲げる事項とする。 一 当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者(次に掲げる場合には、それぞれ次に定めるもの。次号において同じ。)の氏名、住所(ロに定める者にあつては、その者の死亡の時における住所)及び生年月日又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地 イ 当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者が特定組合員等である場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該報告対象契約に係る暗号資産等取引をその業務として行つた当該特定組合員等に係る組合等 ロ 当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者(当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者が特定組合員等以外の者である場合には法人に限るものとし、当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者が特定組合員等である場合には当該特定組合員等に係る組合等とする。)が遺産法人等である場合 当該遺産法人等に係る被相続人 二 当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者(当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者が特定信託受託者である場合には、当該特定信託受託者。以下この号において同じ。)の特定居住地国(法第十条の十第一項に規定する特定居住地国をいう。以下この号及び次号において同じ。)の名称及び当該特定居住地国(外国に限る。)において当該暗号資産等取引を行つた者の納税者番号がある場合(第十六条の十四第二項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該納税者番号(法第十条の九第四項の規定により特定された当該暗号資産等取引を行つた者の住所等所在地国と認められる国又は地域の納税者番号にあつては、報告暗号資産交換業者等が保有している場合に限る。) 三 当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者(特定居住地国が法第十条の十第二項第一号に規定する報告対象国である者に限る。)があるときは、次に掲げる事項 イ 当該実質的支配者に係る前二号に掲げる事項 ロ 当該実質的支配者と当該特定法人との関係(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第二十条第一項第二十五号に掲げる関係に該当するものに限る。) 四 前号の場合において、同号の特定法人が内国法人であるときは、当該特定法人の法人番号(当該特定法人が法人番号を有する場合に限る。) 五 その年において報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて行われた当該報告対象契約に係る法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等売買等に係る暗号資産等(同号に規定する暗号資産等をいう。以下第七項までにおいて同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項 イ 暗号資産等の名称 ロ 暗号資産等の売却(本邦通貨又は外国通貨を対価として行われるものに限るものとし、特定電子支払手段(次に掲げるものをいう。ハ及び第七項において同じ。)との交換による暗号資産等の譲渡を含む。以下この号、第六項第一号及び第七項第一号において同じ。)の対価の額(当該売却に係る取引手数料がある場合には、当該取引手数料の額を控除した残額)の合計額、売却をした暗号資産等の総数量及び暗号資産等の売却の件数の合計数 (1) 資金決済に関する法律第二条第五項第一号から第三号までに掲げるもの (2) 資金決済に関する法律第二条第六項に規定する物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために特定の者に対して使用することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されている同条第七項に規定する通貨建資産に限るものとし、(1)に掲げるもの、金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権その他これらに類するものを除く。)であつて、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの ハ 暗号資産等の購入(本邦通貨又は外国通貨を対価として行われるものに限るものとし、特定電子支払手段との交換による暗号資産等の取得を含む。ハ及びチ、第六項第二号並びに第七項第一号において同じ。)の対価の額(当該購入に係る取引手数料がある場合には、当該取引手数料の額を控除した残額)の合計額、購入をした暗号資産等の総数量及び暗号資産等の購入の件数の合計数 ニ 他の暗号資産等との交換による譲渡をした暗号資産等の公正市場価値額(当該譲渡に係る取引手数料がある場合には、当該取引手数料の額を控除した残額)の合計額及び総数量並びにその譲渡の件数の合計数 ホ 他の暗号資産等との交換による取得をした暗号資産等の公正市場価値額(当該取得に係る取引手数料がある場合には、当該取引手数料の額を控除した残額)の合計額及び総数量並びにその取得の件数の合計数 ヘ 移転をした暗号資産等(ロの売却及びニの交換による譲渡をした暗号資産等のいずれにも該当しないものであり、かつ、物品購入等(物品その他の財産的価値の購入、譲受け、借受けその他の方法による受入れ又は役務の提供を受けることをいう。ヘにおいて同じ。)の対価の額(その対価の支払が外国通貨で行われる場合には、当該物品購入等の時における外国為替の売買相場により、本邦通貨表示の金額に換算した金額)が五百万円を超える場合における当該物品購入等の対価として支払われるものに限る。)の公正市場価値額の合計額及び総数量並びにその移転の件数の合計数 ト 移転をした暗号資産等(当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者の暗号資産等勘定(当該報告暗号資産交換業者等の営業所、事務所その他これらに類するものに設定される暗号資産等の管理に係る勘定をいう。ト及びチにおいて同じ。)からその者の他の暗号資産等勘定への移転をしたものを除くものとし、ロの売却、ニの交換による譲渡及びヘの移転をした暗号資産等のいずれにも該当しないものに限る。トにおいて同じ。)に係る次に掲げる事項 (1) 移転をした暗号資産等の公正市場価値額の合計額及び総数量並びにその移転の件数の合計数 (2) 移転をした暗号資産等のその移転の種類(当該報告暗号資産交換業者等がその移転の種類を把握するために必要な情報を保有している場合におけるその移転の種類に限る。)ごとに、その名称及び(1)に掲げる事項 チ 受入れをした暗号資産等(当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者の他の暗号資産等勘定からその者の暗号資産等勘定に受入れをしたものを除くものとし、ハの購入及びホの交換による取得をした暗号資産等のいずれにも該当しないものに限る。チにおいて同じ。)に係る次に掲げる事項 (1) 受入れをした暗号資産等の公正市場価値額の合計額及び総数量並びにその受入れの件数の合計数 (2) 受入れをした暗号資産等のその受入れの種類(当該報告暗号資産交換業者等がその受入れの種類を把握するために必要な情報を保有している場合におけるその受入れの種類に限る。)ごとに、その名称及び(1)に掲げる事項 リ 移転をした暗号資産等が次に掲げる暗号資産等の区分に応じそれぞれ次に定める勘定に受入れをされたものである場合(当該報告暗号資産交換業者等がその受入れをされたものであることを把握するために必要な情報を保有している場合に限る。)には、それぞれ次に掲げる暗号資産等の公正市場価値額の合計額及び総数量 (1) 暗号資産等(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産に限る。(1)において同じ。) 同条第十六項に規定する暗号資産交換業者及び同条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者以外の者において設定される暗号資産等の管理に係る勘定 (2) 暗号資産等(資金決済に関する法律第二条第五項第四号に掲げるものに限る。(2)において同じ。) 同条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。)及び同法第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者以外の者において設定される暗号資産等の管理に係る勘定 (3) 暗号資産等(金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利を表示するもの(資金決済に関する法律第二条第十四項各号に掲げる財産的価値に限る。)に限る。(3)において同じ。) 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者及び外国金融商品取引業者(同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて金融商品取引業を行う者をいう。)以外の者において設定される暗号資産等の管理に係る勘定 六 前号に掲げる事項の金額を表示する通貨の種類 七 その他参考となるべき事項
5 前項第五号ニからリまでに規定する公正市場価値額とは、次の各号に掲げる暗号資産等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 一 前項第五号ニの交換による譲渡をした暗号資産等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 イ 当該譲渡をした暗号資産等に係る当該譲渡の時における売買価格(前項第五号の報告暗号資産交換業者等が暗号資産等の種類ごとにその売買の価格として合理的な方法(当該方法が二以上ある場合には、いずれかの方法に限る。)を継続して適用することにより算出した金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合 当該売買価格 ロ 当該譲渡により交換した他の暗号資産等に係る当該譲渡の時における売買価格がある場合(イに掲げる場合を除く。) 当該売買価格 二 前項第五号ホの交換による取得をした暗号資産等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 イ 当該取得をした暗号資産等に係る当該取得の時における売買価格がある場合 当該売買価格 ロ 当該取得により交換した他の暗号資産等に係る当該取得の時における売買価格がある場合(イに掲げる場合を除く。) 当該売買価格 三 前項第五号ヘ、ト若しくはリの移転又は同号チの受入れ(以下この号において「移転等」という。)をした暗号資産等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 イ 当該移転等をした暗号資産等に係る当該移転等の時における売買価格がある場合 当該売買価格 ロ 当該移転等の時において前項第五号の報告暗号資産交換業者等の会計帳簿に当該移転等をした暗号資産等と同種類の暗号資産等の価額が記載されていた場合(イに掲げる場合を除く。) その記載されていた当該同種類の暗号資産等の価額 ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 当該移転等をした暗号資産等に係る当該移転等の時における売買価格に準ずるものとして暗号資産等の種類ごとに合理的と認められる方法(当該方法が二以上ある場合には、そのうち最も合理的と認められる方法)により算出した金額
6 第四項第五号において、暗号資産等の移転又は受入れがそれぞれ第一号若しくは第三号又は第二号若しくは第四号に掲げるものに該当するかどうかの判定は、当該移転又は受入れの時において同項第五号の報告暗号資産交換業者等が入手可能な情報に基づき当該移転又は受入れがそれぞれ第一号若しくは第三号又は第二号若しくは第四号に掲げるものに該当すると認められるかどうかにより行うものとする。 一 暗号資産等の売却 二 暗号資産等の購入 三 暗号資産等の他の暗号資産等との交換による譲渡 四 暗号資産等の他の暗号資産等との交換による取得
7 報告対象契約に係る次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める額は、外国通貨で表示されたものにあつては、外国通貨で表示された金額又は外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示に換算した金額(特定電子支払手段のうちその価額が外国通貨で表示されたものにあつては、その価額をその表示された外国通貨の金額とみなして、本邦通貨表示に換算した金額)とする。 この場合において、外国通貨の本邦通貨への換算は、当該各号に掲げる行為の時における外国為替の売買相場により行うものとする。 一 第四項第五号ロ又はハの暗号資産等の売却又は購入 これらの対価の額 二 第四項第五号ニからリまでの交換による譲渡若しくは取得又は移転若しくは受入れ これらの行為をした暗号資産等のこれらの規定に規定する公正市場価値額
8 第十六条の十二第十四項の規定は報告暗号資産交換業者等が電子情報処理組織を使用して報告事項(法第十条の十第一項に規定する報告事項をいう。次条第二項第三号において同じ。)を法第十条の十第一項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続について、第十六条の十二第十五項の規定は法第十条の十第一項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める方法について、第十六条の十二第十六項の規定は法第十条の十第一項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める記録用の媒体について、それぞれ準用する。 この場合において、第十六条の十二第十五項中「報告事項」とあるのは、「法第十条の十第一項に規定する報告事項」と読み替えるものとする。